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- 社会保険適用拡大のQ&A
- なぜ被用者保険の適用拡大を進める必要があるのか
- 適用拡大の実施により、短時間労働者に対する厚生年金保険・健康保険の被保険者資格の取得要件はどのようになるのか。令和6年10月1日からは 何が変わるのか。
- 最初の雇用期間が2月以内である場合は、当該期間を超えて使用されることが見込まれることとして取り扱われることはないのか。
- 使用される被保険者の総数が常時50人を超えるか否かの判定は、適用事業所ごとに行うのか。
- 「被保険者の総数が常時50人を超える」において、被保険者はどのような者を指すのか。適用拡大の対象となる短時間労働者や70歳以上で健康保険のみ加入している被保険者は対象に含めるのか。
- 「被保険者の総数が常時50人を超える」とは、どのような状態を指すのか。どの時点で常時50人を超えると判断することになるのか。
- 特定適用事業所に該当した適用事業所は、どのような手続が必要になってくるか。
- 施行日から特定適用事業所に該当する適用事業所は、どのような手続が必要になってくるか。
- 使用される被保険者の総数が常時50人を超えなくなった場合、どのように取り扱われるか。
- 被保険者の総数が常時50人を超えない企業で、適用拡大をすることは可能か。
- 任意特定適用事業所の労使合意に必要となる「働いている方々の2分の1以上の同意」とは具体的にどのようなものか。
- 1週間の所定労働時間が短期的かつ周期的に変動する場合とはどのような場合か。また、そのような場合は1週間の所定労働時間をどのように算出すればよいか。
- 所定労働時間が1か月単位で定められている場合、1週間の所定労働時間をどのように算出すればよいか。
- 特定の月の所定労働時間に例外的な長短がある場合とはどのような場合か。また、そのような場合は1週間の所定労働時間をどのように算出すればよいか。
- 所定労働時間が1年単位で定められている場合、1週間の所定労働時間をどのように算出すればよいか。
- 就業規則や雇用契約書等で定められた所定労働時間が週20時間未満である者が、業務の都合等により恒常的に実際の労働時間が週20時間以上となった場合は、どのように取り扱うのか。また、施行日前から当該状態であった場合は、施行日から被保険者の資格を取得するのか。
- 「学生でないこと」について、学生とはどのような者を指すのか。通信制課程に在学する者は対象となるのか。
- 学生については、4分の3基準に該当していても、学生という理由のみをもって健康保険・厚生年金保険の被保険者とならないのか。
- 短時間労働者の厚生年金保険・健康保険の適用については、所定内賃金が月額8.8万円以上であるほかに、年収が106万円以上であるかないかも勘案するのか。
- 健康保険の被扶養者として認定されるための要件の一つに、年収が130万円未満であることという収入要件があるが、この要件に変更があるのか。
- 所定内賃金が月額8.8万円以上かの算定対象となる賃金には、どのようなものが含まれるのか。
- 就業規則や雇用契約書等で定められた所定労働時間が週20時間以上で、 かつ所定内賃金が月額8.8万円未満である者が、業務の都合等により恒常的に 実際の労働時間が増加し、賃金が月額8.8万円以上となった場合は、どのように取り扱うのか。
- 食事や住宅等を現物で給付している場合、それらは所定内賃金が月額8.8万円以上の算定対象となる賃金に含まれるのか。
- 個別の雇用契約等に基づいて所定内賃金を算出する場合で、所定労働時間が1週間単位で定められている場合、所定内賃金をどのように算出すればよいか。
- 日給や時間給によって賃金が定められている場合は、どのように算出すればよいか。
- 短時間労働者として届出を行った場合「所定内賃金が月額8.8万円以上」に該当するかどうかは、各労働者について毎月確認する必要があるのか。また、被保険者資格を取得後に所定内賃金が月額8.8万円未満となった場合は、被保険者資格は喪失するのか。
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- 給与計算アウトソーシング
- 労働基準監督署の調査
- パワーハラスメント防止への実務的対応
- 奈良医大アカデミックハラスメント事件(大阪高判 平14.1.29)
- 三井住友海上火災保険上司事件(東京高判 平17.4.20)
- 前田建設事件(高松高判 平21.4.23)
- 誠昇会北本共済病院事件(さいたま地判 平16.9.24)
- 長崎・海上自衛隊員自殺事件(福岡高判 平20.8.25)
- 川崎市水道局(いじめ自殺)事件 東京高裁 平成15年3月25日判決
- ダイエー事件(横浜地判 平2.5.29)
- U福祉会事件 名古屋地裁 平成17年4月27日判決
- 関西電力事件(最三小判 H7.9.5)
- ティーエムピーワールドワイド事件(東京地判 H22.9.14)
- 松蔭学園事件(東京高判 H5.11.12)
- バンク・オブ・アメリカ・イリノイ事件(東京地判 H7.12.4)
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