被扶養者認定の際の収入について

厚生年金保険をはじめとした社会保険の取扱いは、法令や通達等により定められていますが、実務を進める上では、その判断に迷うことが少なくありません。日本年金機構より社会保険の取り扱い業務に際して、法令、諸規程等の解釈又は取扱方法が不明確なときに発生する疑義に対して、各年金事務所等から本部に寄せられた内容とその回答が公表されています。社会保険事務において参考になる内容ですので、ポイントを押さえておくことが重要です。疑義照会と回答の内容は、次のとおりです。

文書作成日:2023.05.06

被扶養者認定の際の収入について

被扶養者認定の際の収入について、積み立て型の個人年金が満期となり受給を開始した際に、一括で受け取る場合は一時的な所得とみなし収入としては算入しないが、数年にわたり分割して受給する場合はどのように判断すべきか、お伺いします。

①貯蓄(預貯金)の解約と同様に考え、収入には含まない。

②税法上、積立金(元金)は非課税、利息は課税(雑所得扱い・預貯金と同じ)となっていることをふまえ、利息分のみ収入として算入する。

③定期的な収入とみなし、その年に受け取る額は全額収入として算入する。

①~③いずれとなるのか、ご教示願います。

扶養認定基準については、昭和52年4月6日保発第9号・庁保発第9号により、収入基準を定めているところであり、収入の算定については、昭和61年4月1日庁保険発第18号と同様の扱いをしているところである。

「年間収入」とは、認定時点での恒常的な収入の状況により算定することとされており、その収入の算定にあたっては、恒常的な収入には、恩給、年金給与所得、傷病手当金、失業給付金、資産所得等の収入で継続している入るものがすべて含まれることとされている。

得られる個人年金が、契約内容にかかわらず、数年にわたり分割して受給する場合は、継続的して入るものとみなし、収入として取り扱うことが妥当である。

なお、税法上の取扱いや考え方とは異なるため、課税・非課税は考慮しない。

※文書作成日時点での法令及び日本年金機構から公表された内容となっております。<免責事項について>

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