「学生でないこと」について、学生とはどのような者を指すのか。通信制課程に在学する者は対象となるのか。

2024年10月以降、従業員数(厚生年金保険の被保険者数)が51人以上の企業規模の場合、週の所定労働時間が20時間以上等の要件を満たした場合に、社会保険に加入することになります。この適用拡大について、厚生労働省から短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大に係るQ&Aが公開されました。社会保険事務において参考になる内容ですので、ポイントを押さえておくことが重要です。主なQ&Aの内容は、次のとおりです。

文書作成日:2024.05.19

「学生でないこと」について、学生とはどのような者を指すのか。通信制課程に在学する者は対象となるのか。

「学生」とは、主に高等学校の生徒、大学又は短期大学の学生、専修学校に在学する生徒等※が該当しますが、卒業した後も引き続き当該適用事業所に使用されることとなっている者、休学中の者、定時制課程及び通信制課程に在学する者その他これらに準じる者(いわゆる社会人大学院生等)は対象から除かれることとなります。

※次の学生・生徒が該当します。より詳しくは厚生年金保険法施行規則第9条の6及び健康保険法施行規則第23条の6に列記されていますのでご参照ください。

・高等学校に在学する生徒
・中等教育学校に在学する生徒
・特別支援学校に在学する生徒
・大学(大学院を含む)に在学する学生
・短期大学に在学する学生
・高等専門学校に在学する学生
・専修学校に在学する生徒
・各種学校に在学する生徒(修業年限が1年以上である課程を履修する者に限る)
・上記の教育施設に準ずる教育施設に在学する生徒又は学生

※文書作成日時点での法令及び厚生労働省から公表された内容となっております。<免責事項について>

社会保険適用拡大のQ&A

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