施行日から特定適用事業所に該当する適用事業所は、どのような手続が必要になってくるか。

2024年10月以降、従業員数(厚生年金保険の被保険者数)が51人以上の企業規模の場合、週の所定労働時間が20時間以上等の要件を満たした場合に、社会保険に加入することになります。この適用拡大について、厚生労働省から短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大に係るQ&Aが公開されました。社会保険事務において参考になる内容ですので、ポイントを押さえておくことが重要です。主なQ&Aの内容は、次のとおりです。

文書作成日:2024.05.19

施行日から特定適用事業所に該当する適用事業所は、どのような手続が必要になってくるか。

令和5年10月から令和6年8月までの各月のうち、使用される厚生年金保険の被保険者の総数が6か月以上50人を超えたことが確認できる場合は、機構において対象の適用事業所を特定適用事業所に該当したものとして扱い、対象の適用事業所に対して「特定適用事業所該当通知書」を送付するため、特定適用事業所該当届の届出は不要です(法人事業所の場合は、同一の法人番号を有する全ての適用事業所に対して通知書を送付します。)。

一方、被保険者資格取得届については、適用拡大の実施に伴い、新たに被保険者資格を取得する短時間労働者がいる場合、各適用事業所がその者に係る当該届を令和6年10月7日までに事務センター等へ届け出る必要があります(健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者資格取得届については、健康保険組合へ届け出ることになります。)。

※文書作成日時点での法令及び厚生労働省から公表された内容となっております。<免責事項について>

社会保険適用拡大のQ&A

業務案内

社会保険・労働保険手続き

従業員の入退社、扶養家族の変更など社会保険に関する煩雑な手続を代行いたします。

詳しくはこちら
給与計算代行

安全・正確な給与計算のアウトソーシングサービスをご提供いたします。

詳しくはこちら
就業規則・社内規程の整備

企業が発展するためには「職場のルールづくり」に重点をおいた就業規則が必要です。

詳しくはこちら
人事・労務コンサルティング

企業の健全な発展を見据えた職場づくりを支援します。

詳しくはこちら