扶養認定日について

厚生年金保険をはじめとした社会保険の取扱いは、法令や通達等により定められていますが、実務を進める上では、その判断に迷うことが少なくありません。日本年金機構より社会保険の取り扱い業務に際して、法令、諸規程等の解釈又は取扱方法が不明確なときに発生する疑義に対して、各年金事務所等から本部に寄せられた内容とその回答が公表されています。社会保険事務において参考になる内容ですので、ポイントを押さえておくことが重要です。疑義照会と回答の内容は、次のとおりです。

文書作成日:2023.05.06

扶養認定日について

子が18歳に到達したことにより、3月31日をもって障害年金の加給金がなくなり、180万円未満になる場合の扶養認定日はいつになるでしょうか。

1.子の 18歳到達年度最終日の翌日の4月1日

2.実際加給年金が支払われなくなった年金振込日の6月15日

上記の場合、扶養認定は、1.の4月1日からの認定で差し支えないか、ご教示願います。

本件においては、18歳到達したことにより3月31日をもって加給金がなくなるのは明らかであるため、その結果180万円未満になるのであれば、4月1日から認定して差し支えありません。

※文書作成日時点での法令及び日本年金機構から公表された内容となっております。<免責事項について>

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