被保険者の総数が常時50人を超えない企業で、適用拡大をすることは可能か。

2024年10月以降、従業員数(厚生年金保険の被保険者数)が51人以上の企業規模の場合、週の所定労働時間が20時間以上等の要件を満たした場合に、社会保険に加入することになります。この適用拡大について、厚生労働省から短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大に係るQ&Aが公開されました。社会保険事務において参考になる内容ですので、ポイントを押さえておくことが重要です。主なQ&Aの内容は、次のとおりです。

文書作成日:2024.05.19

被保険者の総数が常時50人を超えない企業で、適用拡大をすることは可能か。

50人以下の企業であっても、労使合意(働いている方々の2分の1以上と事業主の方が厚生年金保険・健康保険に加入することについて合意すること)がなされれば、事務センター等に申出を行っていただくことで「任意特定適用事業所」となり、次の要件(以下「3要件」という。)を全て満たす短時間労働者の方は、企業単位で厚生年金保険・健康保険に加入できます。

① 1週の所定労働時間が20時間以上であること。

② 所定内賃金が月額 8.8 万円以上であること。

③ 学生でないこと。

※文書作成日時点での法令及び厚生労働省から公表された内容となっております。<免責事項について>

社会保険適用拡大のQ&A

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