事前確定届出給与について

厚生年金保険をはじめとした社会保険の取扱いは、法令や通達等により定められていますが、実務を進める上では、その判断に迷うことが少なくありません。日本年金機構より社会保険の取り扱い業務に際して、法令、諸規程等の解釈又は取扱方法が不明確なときに発生する疑義に対して、各年金事務所等から本部に寄せられた内容とその回答が公表されています。社会保険事務において参考になる内容ですので、ポイントを押さえておくことが重要です。疑義照会と回答の内容は、次のとおりです。

文書作成日:2023.05.06

事前確定届出給与について

事業所役員の役員報酬について、年間例月12回と、例月とは異なる金額の報酬を年2回支払う予定として、事前確定届出給与を税務署に届出している。役員報酬のうち、例月とは異なる金額の年2回の報酬は、賞与支払届にて届出すべきか、年間の年俸制と判断し標準報酬月額に算入すべきか。

定期に同額支払われる報酬のほかに、事前確定届出給与の支給がある場合は、その支払いが3月を超える期間ごとに支払われる報酬であれば、健康保険法第3条第6項及び厚生年金保険法第3条4項による賞与とし、厚生年金保険法第24条の3及び健康保険法第45条により標準賞与額の決定をすることになる。

※文書作成日時点での法令及び日本年金機構から公表された内容となっております。<免責事項について>

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