繁閑が多い会社で、忙しい時期に残業や休日出勤が多くなる場合は、1年単位の変形労働時間制の活用を!

1年単位の変形労働時間制とは、1年以内の一定の期間(対象期間)を平均して、1週間当たり40時間(特例措置対象事業場も同じ)以内であれば、特定の日の労働時間が1日8時間を超え、あるいは特定の週の労働時間が1週40時間を超える所定労働時間、所定休日を定めることができる制度です。この制度を採用すると、ゴールデンウィーク、夏季休暇及び年末年始等の長期休暇を週40時間労働制にするための休日として有効に活用できます。

1年単位の変形労働時間制は次の要件を満たす必要があります

Point

対象期間は1箇月を超え1年以内とする

変形労働時間制の対象期間とは、その期間を平均して1週間当たりの労働時間が40時間を超えない範囲内において労働させる期間のことです。

Point

労使協定を締結し、次の事項を定める

①対象労働者の範囲
②対象期間(1箇月を超え1年以内の期間に限ります)及び起算日
③特定期間
④労働日及び労働日ことの労働時間
⑤労使協定の有効期間

Point

労働日と労働時間の特定をする

対象期間を平均して、1週間の労働時間が40時間を超えないように対象期間内の各日、各週の所定労働時間を定めることが必要です。これは対象期間の全期間にわたって定める必要があります。

ただし、対象期間を1箇月以上の期間に区分することとした場合には、
①最初の期間における労働日
②最初の期間における労働日ことの労働時間
③最初の期間を除く各期間における労働日数
④最初の期間を除く各期間における総労働時間
を定めればよいこととなっています。この場合でも、最初の期間を除く各期間の労働日と労働日ごとの労働時間については、その期間の始まる少なくとも30日前に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合(労働者の過半数で組織する労働組合がない場合には労働者の過半数を代表する者)の同意を得て、書面により定める必要があります。

Point

変形期間の途中で入社、退職、出向等した労働者に対して賃金の清算をする

これらの労働者については、その使用期間を平均して1週間当たり40時間を超えた時間に対して割増賃金を支払います。

Point

労働日数の限度と連続労働日数の上限を越えないようにする

対象期間における労働日、労働日ごとの労働時間及び連続労働日数の上限は以下のとおりです。

①労働日数の限度 1年280日
ただし、労働日数の限度が適用されるのは、対象期間が3箇月を超える1年単位の変形労働時間制に限られます。対象期間が1年に満たない場合は、次の式で計算した日数が限度となります。





1年当たりの労働日数の限度×(対象期間の暦日数÷365日うるう年も同じ)
           

②1日及び1週の労働時間の限度1日10時間 ・ 1週52時間
ただし、対象期間において48時間を超える週が連続する場合の週数は3以下、対象期間を初日から3箇月ごとに区切った各期間において48時間を超える週の初日の数が3以下であることが必要です。

③連続労働日数最長6日
ただし、特定期間(対象期間中に特に業務が繁忙な期間として労使協定で定めた期間)を設ければ、1週間に1日の休日が確保できる日数(最大12日)とすることが可能です。

Point

法定労働時間の総枠の範囲内とする

週法定労働時間40時間を達成する場合
365日の年 → 2085時間42分   
366日の年 → 2091時間25分   

※法定労働時間の総枠の算定  
1週の法定労働時間 ×( 対象期間の暦日数÷7 )                            

Point

労働基準監督署への届出をする

労使協定を所轄労働基準監督署長に届け出ます。
また、就業規則に1年単位の変形労働時間制を採用した旨の記載をして、これも所轄労働基準監督署長に届け出ます。

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