時間給制の被保険者の勤務時間の
変更と随時改定について

厚生年金保険をはじめとした社会保険の取扱いは、法令や通達等により定められていますが、実務を進める上では、その判断に迷うことが少なくありません。日本年金機構より社会保険の取り扱い業務に際して、法令、諸規程等の解釈又は取扱方法が不明確なときに発生する疑義に対して、各年金事務所等から本部に寄せられた内容とその回答が公表されています。社会保険事務において参考になる内容ですので、ポイントを押さえておくことが重要です。疑義照会と回答の内容は、次のとおりです。

文書作成日:2024.05.05

時間給制の被保険者の勤務時間の変更と随時改定について

時間給制の被保険者で、労働契約の内容がこれまで 1 日 8 時間勤務であった方が、契約が変更され 1 日 7.5 時間勤務となりました。ただし、時間給の単価に変更はありません。本件において、契約上の勤務時間が 8 時間から 7.5 時間に変更となったことを契機に、固定的賃金の変動があったものとして取り扱うのでしょうか。

本件については、労働契約にある 1 日の労働時間が変更になれば、直結して賃金の固定的部分に影響を与えるところであり、固定的賃金の変動があったものとして取り扱うことが妥当です。

※文書作成日時点での法令及び日本年金機構から公表された内容となっております。<免責事項について>

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