パワーハラスメント防止への実務的対応
職場でのいじめやパワーハラスメントが近年の社会問題として顕在化していることを受け、2019年に労働施策総合推進法が改正され、職場におけるパワーハラスメント防止対策が事業主に義務付けられました。中小企業に対する職場のパワーハラスメント防止措置は、2022年4月1日から義務化されました。
労働基準監督署の調査
近年、是正勧告の記事を新聞等でよく目にするようなりましたが、是正勧告は大企業にだけ発せられるものではありません。労働基準法違反等の疑いがあれば、企業規模に関係なく行われているのが現状です。
2つ以上の固定的賃金が変動した場合の月額変更届について
2つ以上の固定的賃金が変動した場合の月額変更届につ いて・・・随時改定にあたっては、固定的賃金が増加した場合は増額改定のみ、固定的賃金が減少した場合は減額改定のみと取り扱っているところですが、同一月に2つ以上の固定的賃金の増額及び減額が行われた場合、①それぞれの固定的賃金の変動を別ととらまえ、増額改定または減額改定の契機とする②固定的賃金の差額により増額改定または減額改定のいずれの契機とするか判断する①、②いずれとなるのか、ご教示願います。
被扶養者認定の際の収入について
被扶養者認定の際の収入について・・・被扶養者認定の際の収入について、積み立て型の個人年金が満期となり受給を開始した際に、一括で受け取る場合は一時的な所得とみなし収入としては算入しないが、数年にわたり分割して受給する場合はどのように判断すべきか、お伺いします。
お知らせ
Information