労働基準監督署の調査
社労士診断認証制度

全国社会保険労務士会連合会では労務コンプライアンスや働き方改革に取組む企業を支援するため、取組みを行う企業に対して社労士が診断し、認証マークを発行する事業を実施しています。。労働社会保険諸法令の遵守や職場環境の改善に積極的に取り組み、企業経営の健全化を進める企業を社労士が診断・認証する事業です。

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パワーハラスメント防止への実務的対応

職場でのいじめやパワーハラスメントが近年の社会問題として顕在化していることを受け、2019年に労働施策総合推進法が改正され、職場におけるパワーハラスメント防止対策が事業主に義務付けられました。中小企業に対する職場のパワーハラスメント防止措置は、2022年4月1日から義務化されました。

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労働基準監督署の調査
労働基準監督署の調査

近年、是正勧告の記事を新聞等でよく目にするようなりましたが、是正勧告は大企業にだけ発せられるものではありません。労働基準法違反等の疑いがあれば、企業規模に関係なく行われているのが現状です。

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2つ以上の固定的賃金が変動した場合の月額変更届について

2つ以上の固定的賃金が変動した場合の月額変更届につ いて・・・随時改定にあたっては、固定的賃金が増加した場合は増額改定のみ、固定的賃金が減少した場合は減額改定のみと取り扱っているところですが、同一月に2つ以上の固定的賃金の増額及び減額が行われた場合、①それぞれの固定的賃金の変動を別ととらまえ、増額改定または減額改定の契機とする②固定的賃金の差額により増額改定または減額改定のいずれの契機とするか判断する①、②いずれとなるのか、ご教示願います。

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被扶養者認定の際の収入について

被扶養者認定の際の収入について・・・被扶養者認定の際の収入について、積み立て型の個人年金が満期となり受給を開始した際に、一括で受け取る場合は一時的な所得とみなし収入としては算入しないが、数年にわたり分割して受給する場合はどのように判断すべきか、お伺いします。

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扶養認定日について

扶養認定日に ついて・・・子が18歳に到達したことにより、3月31日をもって障害年金の加給金がなくなり、180万円未満になる場合の扶養認定日はいつになるでしょうか。
1.子の 18歳到達年度最終日の翌日の4月1日
2.実際加給年金が支払われなくなった年金振込日の6月15日
上記の場合、扶養認定は、1.の 4 月1日からの認定で差し支えないか、ご教示願います。

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