労働基準監督署の調査
社労士診断認証制度

全国社会保険労務士会連合会では労務コンプライアンスや働き方改革に取組む企業を支援するため、取組みを行う企業に対して社労士が診断し、認証マークを発行する事業を実施しています。。労働社会保険諸法令の遵守や職場環境の改善に積極的に取り組み、企業経営の健全化を進める企業を社労士が診断・認証する事業です。

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労働基準監督署の調査
労働基準監督署の調査

近年、是正勧告の記事を新聞等でよく目にするようなりましたが、是正勧告は大企業にだけ発せられるものではありません。労働基準法違反等の疑いがあれば、企業規模に関係なく行われているのが現状です。

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社会保険適用拡大のQ&A

実務上参考になる社会保険事務の取り扱い・・・厚生年金保険をはじめとした社会保険の取扱いは、法令や通達等により定められていますが、実務を進める上では、その判断に迷うことが少なくありません。日本年金機構より社会保険の取り扱い業務に際して、法令、諸規程等の解釈又は取扱方法が不明確なときに発生する疑義に対して、各年金事務所等から本部に寄せられた内容とその回答が毎月公表されています。社会保険事務において参考になる内容ですので、ポイントを押さえておくことが重要です。主な疑義照会と回答の内容は、次のとおりです。

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2月以内の期間を定めて使用される者の被保険者資格について|被保険者 資格取得届

2月以内の期間を定めて使用される者の被保険者資格について・・・職員の採用において、常勤、非常勤に限らず全ての職員は、2 ヵ月間の雇用契約を結び、2 ヵ月間の契約満了時に本人の意思確認を行い、勤
務態度、能力、業務量などを勘案し、契約を見直した上で、希望者については再契約を行っています。こういったケースの場合、当初 2 ヵ
月間の有期雇用契約期間は、「臨時に使用される者」として、社会保険の適用除外として取り扱ってもよいでしょうか。

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法人の代表者の被保険者資格について|被保険者 資格取得届

法人の代表者の被保険者資格について・・・疑義照会回答では、「法人の経営に対する参画を内容とする経常的な労務の提供であり、かつ、その報酬が当該業務の対価として当該法人より経常的に支払いを受けるものであるかを基準として判断されたい。」として判断の材料例が示されていますが、以下の点についてご教示ください。

1.代表者は仮に不定期な出勤であっても(どこにいても)、役員への連絡や職員への指揮命令はできると思われますが、定期的な出勤がひとつの条件でしょうか。

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扶養認定日について

扶養認定日に ついて・・・子が18歳に到達したことにより、3月31日をもって障害年金の加給金がなくなり、180万円未満になる場合の扶養認定日はいつになるでしょうか。
1.子の 18歳到達年度最終日の翌日の4月1日
2.実際加給年金が支払われなくなった年金振込日の6月15日
上記の場合、扶養認定は、1.の 4 月1日からの認定で差し支えないか、ご教示願います。

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