短時間労働者として届出を行った場合「所定内賃金が月額8.8万円以上」に該当するかどうかは、各労働者について毎月確認する必要があるのか。
また、被保険者資格を取得後に所定内賃金が月額 8.8万円未満となった場合は、被保険者資格は喪失するのか。

2024年10月以降、従業員数(厚生年金保険の被保険者数)が51人以上の企業規模の場合、週の所定労働時間が20時間以上等の要件を満たした場合に、社会保険に加入することになります。この適用拡大について、厚生労働省から短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大に係るQ&Aが公開されました。社会保険事務において参考になる内容ですので、ポイントを押さえておくことが重要です。主なQ&Aの内容は、次のとおりです。

文書作成日:2024.05.19

短時間労働者として届出を行った場合「所定内賃金が月額8.8万円以上」に該当するかどうかは、各労働者について毎月確認する必要があるのか。
また、被保険者資格を取得後に所定内賃金が月額 8.8万円未満となった場合は、被保険者資格は喪失するのか。

原則として、資格取得後に雇用契約等が見直され、所定内賃金が月額8.8万円を下回ることが明らかになった場合等を除き、被保険者資格を喪失することはありません。

そのため、毎月確認する必要はありませんが、雇用契約等に変更はなく、常態的に8.8万円を下回る状況が続くことが確認できる場合は、実態を踏まえた上で資格喪失することとなります。

※文書作成日時点での法令及び厚生労働省から公表された内容となっております。<免責事項について>

社会保険適用拡大のQ&A

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