労働保険(労災保険・雇用)への加入はお済ですか

労働者(パート、アルバイト含む)を1人でも雇っている事業所は、事業主または、労働者の意思、事業内容、法人または個人事業を問わず、事業主の方の責任で、労働保険に加入する必要があります。いわゆる任意ではなく強制加入の保険です。 ただし、農林水産業の一部は除かれます。 労働者を雇っているのに、まだ加入手続をされていない場合は、至急手続されることをお勧めします。当事務所では、多忙な事業主の皆様に代わり、新規加入手続から、その後の各種手続、離職票の作成、労災事故処理、申告手続等の事務手続を代行いたします。迅速・丁寧・正確にお手伝いいたします。安心してご相談下さい。

労災保険とは

労働者が業務上の事由又は通勤によって負傷したり、病気に見舞われたり、あるいは不幸にも死亡された場合に、被炎労働者や遺族を保護するため必要な保険給付を行うものです。また、労働者の社会復帰の促進など、労働者の福祉の増進を図るための事業も行っています。

雇用保険とは

労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、再就職を促進するため必要な給付を行うものです。また、失業の予防、雇用構造の改善等労働者の福祉の増進を図るための事業も行っています。

労働保険の成立手続きは

お済ですか?

成立手続きの方法

保険関係成立届、概算保険料申告書、雇用保険適用事業所設置届、雇用保険被保険者資格取得届を、労働基準監督署及び公共職業安定所に提出します。そして、その年度の労働保険料を概算保険料として申告・納付することになります。

成立手続きを怠っていた場合?

労働保険は政府が管理、運営している強制的な保険ですので、原則として労働者を一人でも雇っていれば適用事業となり(農林水産業の一部を除く)、事業主は労働保険の成立手続を行い、労働保険料を納めなければなりません。 成立手続を行うよう指導を受けたにもかかわらず、自主的に成立手続を行わない事業主に対しては、最終的な手段として、行政庁の職権による成立手続及び労働保険料の認定決定を行うこととなります。その際は、遡って労働保険料を徴収されるほか、併せて追徴金を徴収されることとなる場合があります。

当事務所に業務を委託する

メリット

Merit

企業経営に専念できます

頻繁に法改正が行われる労働保険の煩雑な事務手続業務から解放されます。 労働保険の成立に関する手続きから従業員退職時の離職手続きまで、当事務所で代行しますので、 労働保険手続業務を担当させる事務員を配属する必要がなくなります。

Merit

万が一の事故のときにも安心です。当事務所が迅速に手続きを行います

労働者の方が業務上の事由又は通勤によって負傷したりした場合に、必要な保険給付の手続きを事業主の方に代わって処理をしますので、迅速に負傷をした労働者の方への対応ができます。

Merit

正確な事務手続が行えます

行政機関に提出する申請書・届出書を正確かつスピーディーに処理できます。

その他の業務案内

人事・労務コンサルティング

企業の健全な発展を見据えた職場づくりを支援します。

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就業規則・社内規程の整備

企業が発展するためには「職場のルールづくり」に重点をおいた就業規則が必要です。

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社会保険・労働保険手続き

従業員の入退社、扶養家族の変更など社会保険に関する煩雑な手続を代行いたします。

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