最初の雇用期間が2月以内である場合は、当該期間を超えて使用されることが見込まれることとして取り扱われることはないのか。

2024年10月以降、従業員数(厚生年金保険の被保険者数)が51人以上の企業規模の場合、週の所定労働時間が20時間以上等の要件を満たした場合に、社会保険に加入することになります。この適用拡大について、厚生労働省から短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大に係るQ&Aが公開されました。社会保険事務において参考になる内容ですので、ポイントを押さえておくことが重要です。主なQ&Aの内容は、次のとおりです。

文書作成日:2024.05.19

最初の雇用期間が2月以内である場合は、当該期間を超えて使用されることが見込まれることとして取り扱われることはないのか。

最初の雇用契約の期間が2月以内であっても、次の(ア)又は(イ)に該当する場合は、「2月以内の雇用契約が更新されることが見込まれる場合」に該当するものとして、最初の雇用期間に基づき使用され始めた時に被保険者の資格を取得することになります。

(ア)就業規則や雇用契約書その他の書面において、その雇用契約が「更新される旨」又は「更新される場合がある旨」が明示されていること。

(イ)同一の事業所において、同様の雇用契約に基づき雇用されている者が、契約更新等により最初の雇用契約の期間を超えて雇用された実績があること。

ただし、(ア)又は(イ)に該当する場合であっても、2月以内で定められた最初の雇用契約の期間を超えて使用しないことについて労使双方が合意(※)しているときは、「2月以内の雇用契約が更新されることが見込まれる場合」には該当しないこととして取り扱います。

(※)書面による合意(メールによる合意も含む。)が必要となります。

※文書作成日時点での法令及び厚生労働省から公表された内容となっております。<免責事項について>

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