人事労務のスペシャリストとして、
企業経営を強力にサポートします。

労働基準監督署の調査
社労士診断認証制度

全国社会保険労務士会連合会では労務コンプライアンスや働き方改革に取組む企業を支援するため、取組みを行う企業に対して社労士が診断し、認証マークを発行する事業を実施しています。。労働社会保険諸法令の遵守や職場環境の改善に積極的に取り組み、企業経営の健全化を進める企業を社労士が診断・認証する事業です。

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パワーハラスメント防止への実務的対応

職場でのいじめやパワーハラスメントが近年の社会問題として顕在化していることを受け、2019年に労働施策総合推進法が改正され、職場におけるパワーハラスメント防止対策が事業主に義務付けられました。中小企業に対する職場のパワーハラスメント防止措置は、2022年4月1日から義務化されました。

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労働基準監督署の調査
労働基準監督署の調査

近年、是正勧告の記事を新聞等でよく目にするようなりましたが、是正勧告は大企業にだけ発せられるものではありません。労働基準法違反等の疑いがあれば、企業規模に関係なく行われているのが現状です。

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人を育て、
人を守り、
人を活かす組織へ

企業を取り巻く環境は日々めまぐるしく変化しています。人口減少社会の到来により雇用情勢はさらに厳しく、労使間のトラブルも年々増加の一途をたどっています。働き方改革など労働関係法令も度重なる法改正により複雑多岐にわたっています。当事務所は、労務管理に関する悩み・課題を解決し、経営者の皆様が、より企業経営に専念できるように全力でサポート致します。

人を育て、人を守り、
人を活かす組織へ。

人事・労務を幅広く

サポート致します。

人事・労務コンサルティング

人事・労務コンサルティング

近年、労働問題に関する労使間のトラブルが急増しています。労務管理とは、一言では話せないほどに非常に幅の広いものです。パワハラ、解雇、配転拒否、サービス残業、メンタルヘルス対策など、今後の社会状況の変化に対応する様々な対策が求められています。当事務所では御社の経営方針と会社の発展に即して具体的にご提案をさせていただきます。そして、誰よりも従業員の方をを大切にする経営者の皆様のお考えを、しっかりと受けとめ、ルール化、見える化し、マンパワーあふれる会社づくりに貢献いたいします。

就業規則・社内規程の整備

就業規則・社内規程の整備

就業規則は会社にとっての「法律」とも言うべき重要なものです。就業規則が定まっていなければ、会社の問題点は解決できません。企業が発展していくためには、自社に合った規則を作成・改定することが大切です。しかし、なかには一般的な雛型の就業規則をそのまま利用されている場合があります。就業規則の必要性を感じておられない事業主の方は、「法律をきちんと守る自信がない」とか「明確な労働条件を定めたくない」という消極的なことを理由にされる場合が多く、いずれも就業規則に対する誤解から生じているものだと思います。

社会保険・労働保険手続き

社会保険・労働保険手続き

従業員の入退社、扶養家族の変更など社会保険に関する煩雑な手続業務を事業主の方に代わって代行させていただいております。新しく設立した会社の新規適用手続きも安心してご相談下さい。また、万が一の労災事故にも迅速・丁寧にご対応いたします。従業員の方が安心して働ける雇用環境作りを応援いたします。採用面においても、社会保険を完備している会社は従業員の定着率も向上し有利です。当事務所は、新規適用・労働保険成立届から、各種届出・年度更新手続きなどを代行しております。安心してご相談ください。

給与計算アウトソーシング

給与計算アウトソーシング

給与計算業務は基本給から諸手当・残業代の支給、源泉所得税・住民税・健康保険料・厚生年金保険料・雇用保険料など控除額の計算など、その計算は多種多様なものです。また、繁忙期と閑散期が周期的に発生します。社内で給与計算スタッフを置くとコストがかかるばかりでなく、社内の人的資源をコア業務に有効活用できないというデメリットがあります。当事務所は、お客様が抱えておられる給与計算に関する悩み・課題に対して、ご満足の頂ける解決策とお客様のニーズにあったアウトソーシングプランをご提案させて頂いております。

人事・労務情報

労働基準監督署の調査
社労士診断認証制度

全国社会保険労務士会連合会では労務コンプライアンスや働き方改革に取組む企業を支援するため、取組みを行う企業に対して社労士が診断し、認証マークを発行する事業を実施しています。。労働社会保険諸法令の遵守や職場環境の改善に積極的に取り組み、企業経営の健全化を進める企業を社労士が診断・認証する事業です。

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パワーハラスメント防止への実務的対応

職場でのいじめやパワーハラスメントが近年の社会問題として顕在化していることを受け、2019年に労働施策総合推進法が改正され、職場におけるパワーハラスメント防止対策が事業主に義務付けられました。中小企業に対する職場のパワーハラスメント防止措置は、2022年4月1日から義務化されました。

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労働基準監督署の調査
労働基準監督署の調査

近年、是正勧告の記事を新聞等でよく目にするようなりましたが、是正勧告は大企業にだけ発せられるものではありません。労働基準法違反等の疑いがあれば、企業規模に関係なく行われているのが現状です。

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新着情報

NEW ALLIVALS

2024年5月25日

短時間労働者として届出を行った場合「所定内賃金が月額8.8万円以上」に該当するかどうかは、各労働者について毎月確認する必要があるのか。また、被保険者資格を取得後に所定内賃金が月額8.8万円未満となった場合は、被保険者資格は喪失するのか。

2024年5月25日

個別の雇用契約等に基づいて所定内賃金を算出する場合で、所定労働時間が1週間単位で定められている場合、所定内賃金をどのように算出すればよいか。

2024年5月25日

日給や時間給によって賃金が定められている場合は、どのように算出すればよいか。

2024年5月25日

食事や住宅等を現物で給付している場合、それらは所定内賃金が月額8.8万円以上の算定対象となる賃金に含まれるのか。

2024年5月25日

就業規則や雇用契約書等で定められた所定労働時間が週20時間以上で、 かつ所定内賃金が月額8.8万円未満である者が、業務の都合等により恒常的に 実際の労働時間が増加し、賃金が月額8.8万円以上となった場合は、どのように取り扱うのか。

2024年5月25日

所定内賃金が月額8.8万円以上かの算定対象となる賃金には、どのようなものが含まれるのか。

2024年5月25日

健康保険の被扶養者として認定されるための要件の一つに、年収が130万円未満であることという収入要件があるが、この要件に変更があるのか。

2024年5月25日

短時間労働者の厚生年金保険・健康保険の適用については、所定内賃金が月額8.8万円以上であるほかに、年収が106万円以上であるかないかも勘案するのか。

2024年5月25日

学生については、4分の3基準に該当していても、学生という理由のみをもって健康保険・厚生年金保険の被保険者とならないのか。

2024年5月25日

「学生でないこと」について、学生とはどのような者を指すのか。通信制課程に在学する者は対象となるのか。