労働基準監督署の調査
社労士診断認証制度

全国社会保険労務士会連合会では労務コンプライアンスや働き方改革に取組む企業を支援するため、取組みを行う企業に対して社労士が診断し、認証マークを発行する事業を実施しています。。労働社会保険諸法令の遵守や職場環境の改善に積極的に取り組み、企業経営の健全化を進める企業を社労士が診断・認証する事業です。

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パワーハラスメント防止への実務的対応

職場でのいじめやパワーハラスメントが近年の社会問題として顕在化していることを受け、2019年に労働施策総合推進法が改正され、職場におけるパワーハラスメント防止対策が事業主に義務付けられました。中小企業に対する職場のパワーハラスメント防止措置は、2022年4月1日から義務化されました。

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労働基準監督署の調査
労働基準監督署の調査

近年、是正勧告の記事を新聞等でよく目にするようなりましたが、是正勧告は大企業にだけ発せられるものではありません。労働基準法違反等の疑いがあれば、企業規模に関係なく行われているのが現状です。

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給与計算アウトソーシングのメリット

当事務所の給与計算アウトソーシングは、迅速かつ正確さが求められる給与計算業務を、貴社の賃金体系に沿った形で代行いたします。給与計算の煩わしさを解消し、コアビジネスにパワーを集中していただき、多くの時間を会社の事業拡大・発展のために使っていただくことにより、より高い競争力を得ていただくことを目標としております。

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事前確定届出給与について

事前確定届出給与について・・・事業所役員の役員報酬について、年間例月12回と、例月とは異なる金額の報酬を年2回支払う予定として、事前確定届出給与を税務署に届出している。役員報酬のうち、例月とは異なる金額の年2回の報酬は、賞与支払届にて届出すべきか、年間の年俸制と判断し標準報酬月額に算入すべきか。するか判断する①、②いずれとなるのか、ご教示願います。

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2つ以上の固定的賃金が変動した場合の月額変更届について

2つ以上の固定的賃金が変動した場合の月額変更届につ いて・・・随時改定にあたっては、固定的賃金が増加した場合は増額改定のみ、固定的賃金が減少した場合は減額改定のみと取り扱っているところですが、同一月に2つ以上の固定的賃金の増額及び減額が行われた場合、①それぞれの固定的賃金の変動を別ととらまえ、増額改定または減額改定の契機とする②固定的賃金の差額により増額改定または減額改定のいずれの契機とするか判断する①、②いずれとなるのか、ご教示願います。

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