食事や住宅等を現物で給付している場合、それらは所定内賃金が月額 8.8万円以上の算定対象となる賃金に含まれるのか。

2024年10月以降、従業員数(厚生年金保険の被保険者数)が51人以上の企業規模の場合、週の所定労働時間が20時間以上等の要件を満たした場合に、社会保険に加入することになります。この適用拡大について、厚生労働省から短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大に係るQ&Aが公開されました。社会保険事務において参考になる内容ですので、ポイントを押さえておくことが重要です。主なQ&Aの内容は、次のとおりです。

文書作成日:2024.05.19

食事や住宅等を現物で給付している場合、それらは所定内賃金が月額 8.8万円以上の算定対象となる賃金に含まれるのか。

食事及び住宅等の現物給付も下記の①から④までに該当しないものは、当該算定対象に含まれます。

① 臨時に支払われる賃金(結婚手当等)

② 1月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)

③ 時間外労働に対して支払われる賃金、休日労働及び深夜労働に対して支払われる賃金(割増賃金等)

④ 最低賃金において算入しないことを定める賃金(精皆勤手当、通勤手当及び家族手当)

※文書作成日時点での法令及び厚生労働省から公表された内容となっております。<免責事項について>

社会保険適用拡大のQ&A

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