任意特定適用事業所の労使合意に必要となる「働いている方々の2分の1以上の同意」とは具体的にどのようなものか。

2024年10月以降、従業員数(厚生年金保険の被保険者数)が51人以上の企業規模の場合、週の所定労働時間が20時間以上等の要件を満たした場合に、社会保険に加入することになります。この適用拡大について、厚生労働省から短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大に係るQ&Aが公開されました。社会保険事務において参考になる内容ですので、ポイントを押さえておくことが重要です。主なQ&Aの内容は、次のとおりです。

文書作成日:2024.05.19

任意特定適用事業所の労使合意に必要となる「働いている方々の2分の1以上の同意」とは具体的にどのようなものか。

同意の対象となる「働いている方々(以下「同意対象者」という。)」は、以下の方々となります。

・ 厚生年金保険の被保険者

・ 70歳以上被用者

・ 3要件を満たす短時間労働者

これらの方々の過半数で組織する労働組合がある場合は、その労働組合の同意が必要になります。

また、同意対象者の過半数で組織する労働組合がない場合は、

・ 同意対象者の過半数を代表する者(以下「過半数代表者」という。)の同意

・ 同意対象者の2分の1以上の同意

のいずれかが必要になります。

なお、週の所定労働時間が 20 時間未満の方など厚生年金保険の被保険者となり得ない方は、今回の労使合意による適用拡大の同意対象者には含まれませんが、たとえば労働基準法第 36 条に基づく労使協定(36 協定)などでは、同意対象者に含まれているなど、異なる点がありますので、ご注意ください。

※文書作成日時点での法令及び厚生労働省から公表された内容となっております。<免責事項について>

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