個別の雇用契約等に基づいて所定内賃金を算出する場合で、所定労働時間が1週間単位で定められている場合、所定内賃金をどのように算出すればよいか。

2024年10月以降、従業員数(厚生年金保険の被保険者数)が51人以上の企業規模の場合、週の所定労働時間が20時間以上等の要件を満たした場合に、社会保険に加入することになります。この適用拡大について、厚生労働省から短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大に係るQ&Aが公開されました。社会保険事務において参考になる内容ですので、ポイントを押さえておくことが重要です。主なQ&Aの内容は、次のとおりです。

文書作成日:2024.05.19

個別の雇用契約等に基づいて所定内賃金を算出する場合で、所定労働時間が1週間単位で定められている場合、所定内賃金をどのように算出すればよいか。

1週間の所定労働時間で算出した賃金額に12分の52を乗じて算出します。

※文書作成日時点での法令及び厚生労働省から公表された内容となっております。<免責事項について>

社会保険適用拡大のQ&A

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