どのような場合に時間外労働・休日労働に関する協定が必要なのか?

法定の労働時間を超えて労働させる場合、または、法定の休日に労働させる場合には、あらかじめ労使で書面による協定を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出ることが必要です。この協定のことを労働基準法第36条に規定されていることから、通称「36協定」といいます。法定労働時間とは、1日8時間、1週40時間(特例措置対象事業場の場合44時間)と定められていますが、変形労働時間制を採用する場合を除いて、この時間を超えて労働させる場合は時間外労働となります。また、法定休日とは1週間に1日の休日(変形休日制を採用する場合は4週4日)と定められておりますが、この休日に労働させる場合は休日労働となります。

36協定の締結単位

36協定は、事業場単位で締結し届出る必要があります。1つの会社で別々の場所に工場・支店などがある場合は、通常はその工場・支店などがそれぞれ1つの事業場にあたりますので工場・支店などごとに36協定を締結し、それぞれの所在地を管轄する労働基準監督署長に届け出る必要があります。

割増賃金の支払い

法定時間外労働をさせた場合は2割5分以上の、法定休日労働をさせた場合は3割5分以上の割増賃金を支払う必要がります。なお、1か月60時間を超える法定時間外労働については、5割以上の割増賃金を支払う必要があります。また、この場合には、労使協定を締結すれば、2割5分以上から5割以上に引き上げられた部分の割増賃金の支払いに代えて、有給の休暇(代替休暇)を付与することができます。(中小企業は2023年4月1日から適用)

36協定のチェックポイント

Point

36協定は次の①~⑦の事項について協定していなければなりません

①労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる具体的事由
②労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる労働者の範囲
③対象期間(1年間に限る)
④1年の起算日
⑤対象期間における1日、1か月、1年について、労働時間を延長して労働させることができる時間又は労働させることができる休日
⑥有効期間
⑦時間外労働+休日労働の合計が、
月 100 時間、2~6か月平均 80 時間以内を満たすこと

Point

協定の当事者は次の要件を満たしていなければなりません

労働者の過半数で組織する労働組合がある場合にはその労働組合であること。
労働者の過半数で組織する労働組合がない場合には、次のいずれにも該当する者であること。

1.監督または管理の地位にある者でないこと。
2.労使協定の締結等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であること。

Point

業務区分の細分化をすること

36協定の締結にあたっては、安易に臨時の業務などを予想して対象業務を拡大したりすることのないよう、業務の区分を細分化することにより時間外労働をさせる業務の範囲を明確にする必要があります。

Point

労基法で定められた限度時間を超えないようにすること

限度時間の原則は、1か月について45時間〔42時問〕、1年について360時間〔320時間〕
※〔 〕内は対象期間が3か月を超える1年単位の変形労働時間制の場合

臨時的に限度時間を超える労働について協定する場合(特別条項を設ける場合)は、次の①~④を守らなければなりません。
①時間外労働が年720時間以内
②時間外労働と休⽇労働の合計が⽉100時間未満
③時間外労働と休⽇労働の合計について、2か⽉~6か⽉平均が全て1⽉当たり80時間以内
④時間外労働が⽉45時間を超えることができるのは、年6か⽉が限度

時間外労働の上限規制の適用猶予事業・業務についてはこちら
36協定届の記載例はこちら
36協定届の記載例(特別条項)はこちら

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