労働基準監督署が行う労基法違反等による事業所への是正勧告が年々増加
近年、是正勧告の記事を新聞等でよく目にするようなりましたが、是正勧告は大企業にだけ発せられるものではありません。労働基準法違反等の疑いがあれば、企業規模に関係なく行われているのが現状です。是正勧告の内容については明らかな法違反もありますが、なかには法違反をしていたつもりはなく、結果として労働基準法の内容を知らなかったために勧告されたとか、労務管理上の運用方法さえきちんとしていれば、是正勧告に至らなかったものもみられます。つまり労働関係の専門的知識があれば未然に防げたものもあります。このような問題を未然に防ぐためにも、現在の労務管理が適正かどうか確認をすることが重要です。
労働基準監督署の調査とは
どのようなものか?
Point
定期監督・・・定期的に行われるもの
労働基準監督署が管轄内の調査対象事業場をリスト化し、監督官が、タイムカード等の勤怠記録の確認、36協定(時間外・休日労働に関する協定書)、労働条件通知書などの必要書類を労働者に交付しているかなどの確認をします。あくまでも定期的なものであり、事業場が法令を遵守しているかどうかの確認が行われます。
また、都道府県労働局長が発表する重点方針によって、過去に一定の業種において労働基準法違反が多数見受けられた場合に、業種を限定して重点的に調査をする事項を決定した上で実施されるものもあります。
Point
申告監督・・・労働者からの相談、申告によるもの
社員または退職した社員が、労働基準監督署の相談窓口に労働条件に関する相談や、会社の労働基準法違反(サービス残業、不当解雇等)の申告に訪れた後に、その実態の調査を行う必要があると判断した場合に、該当事業場を調査するために行われるものです。また、この申告監督は、申告した本人の立場などを考慮し、あえて定期監督の形式をとって行う場合もあります。
Point
災害時監督・・・労災等給付が行われた後に実施されるもの
労災の対象となる重大な死亡事故や、過重労働災害に起因する疾病により労災保険給付が行われた場合に、作業環境や安全配慮義務等について事業場全体を調査するものです。
Point
再監督・・・調査後の経過をみるもの
上記(1)から(3)のいずれかの調査を受け、是正勧告・指導に対する改善、報告を行った事業場に対し、改善事項が適正に運用されているか、その後の実態を調査するものです。
調査の際に準備が必要な書類と調査で確認をされる内容(例)
- 会社組織図
- 業種、調査対象以外の事業場、組織形態、管理監督者数の確認
- 労働者
- 労働者数とその勤務形態(パート・契約社員等)の確認
- 雇用契約書
- 特定の調査対象労働者の労働条件を確認
- 就業規則・各種規程
- 会社全体の労働者に対する労働条件等の確認
就業規則により、労働時間、休日、休憩、変形労働時間制等を確認
賃金規程により割増賃金の計算式を確認
- 36協定・各種労使協定
- 時間外、休日労働、変形労働時間制、裁量労働制に関する事項の確認
- 出勤簿・タイムカード
- 労働時間、時間外労働時間、深夜労働時間の確認
- 賃金台帳
- 割増賃金等手当の支払い、および支払額の確認
- 年間休日カレンダー
- 労働日数の確認(特に変形労働時間制を適用する場合)
- 有給休暇管理簿
- 各労働者の年次有給休暇の付与、および取得状況の確認
- 健康診断個人票
- 健康診断の実施状況、報告義務(健康診断結果報告書)の確認
- 選任状況確認
- 安全管理者・衛生管理者・産業医選任届、安全衛生推進者選任状況の確認
安全委員会、衛生委員会の設置・運営状況、およびその周知方法の確認
※上記の書類については、調査の種類や労働局の毎年の方針によって変更されることがあります。また、調査対象事業場の労働者数により、不要なものもあります。
当事務所では、日々の管理や手続が煩雑な労働社会保険の諸手続の代理代行はもちろん、労務管理上の問題を未然に防ぐ対策作りのご支援をいたしますので、安心してご相談ください。
その他の業務案内
労働基準監督署の調査
- パワーハラスメント防止への実務的対応
- 奈良医大アカデミックハラスメント事件(大阪高判 平14.1.29)
- 三井住友海上火災保険上司事件(東京高判 平17.4.20)
- 前田建設事件(高松高判 平21.4.23)
- 誠昇会北本共済病院事件(さいたま地判 平16.9.24)
- 長崎・海上自衛隊員自殺事件(福岡高判 平20.8.25)
- 川崎市水道局(いじめ自殺)事件 東京高裁 平成15年3月25日判決
- ダイエー事件(横浜地判 平2.5.29)
- U福祉会事件 名古屋地裁 平成17年4月27日判決
- 関西電力事件(最三小判 H7.9.5)
- ティーエムピーワールドワイド事件(東京地判 H22.9.14)
- 松蔭学園事件(東京高判 H5.11.12)
- バンク・オブ・アメリカ・イリノイ事件(東京地判 H7.12.4)