報酬及び賞与の範囲
(財形奨励金)について

厚生年金保険をはじめとした社会保険の取扱いは、法令や通達等により定められていますが、実務を進める上では、その判断に迷うことが少なくありません。日本年金機構より社会保険の取り扱い業務に際して、法令、諸規程等の解釈又は取扱方法が不明確なときに発生する疑義に対して、各年金事務所等から本部に寄せられた内容とその回答が公表されています。社会保険事務において参考になる内容ですので、ポイントを押さえておくことが重要です。疑義照会と回答の内容は、次のとおりです。

文書作成日:2023.05.06

報酬及び賞与の範囲(財形奨励金)について

財形貯蓄をしている被保険者に対して、毎月、給与と併せて福利厚生費として財形奨励金が支給されている。財形奨励金は給与所得として課税対象であり、賃金台帳に計上し給与明細には財形奨励金と表示されている。
この場合、財形奨励金は、健康保険法第3条第5項及び厚生年金保険法第3条に規定する「報酬」もしくは健康保険法第3条第6項及び厚生年金保険法第3条に規定する「賞与」にあたるかご教示願います。

報酬とは被保険者が事業主から労働の対償として受けるすべてのものをいい、労働の対償とは労務を提供することを前提として事業主が被保険者に支払うものであれば、その支給形態や名称を問わず経常的実質的収入であれば報酬に含むこととなります。
財形制度とは、勤労者の財産形成のための貯蓄制度であり、これに対する補助として事業主から支給される財形奨励金は、被保険者にとって明らかに実質的な収入となります。
この奨励金は給与規定等に基づいて使用者から経常的に支払われるものと考えられるため、労務の対償として報酬となります。

※文書作成日時点での法令及び日本年金機構から公表された内容となっております。<免責事項について>

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