短時間勤務に係る随時改定について

厚生年金保険をはじめとした社会保険の取扱いは、法令や通達等により定められていますが、実務を進める上では、その判断に迷うことが少なくありません。日本年金機構より社会保険の取り扱い業務に際して、法令、諸規程等の解釈又は取扱方法が不明確なときに発生する疑義に対して、各年金事務所等から本部に寄せられた内容とその回答が公表されています。社会保険事務において参考になる内容ですので、ポイントを押さえておくことが重要です。疑義照会と回答の内容は、次のとおりです。

文書作成日:2024.05.05

短時間勤務に係る随時改定について

昭和 24 年 4 月 25 日保文発第 744 号の1に「法第三条三項に規定する標準報酬月額の変更については、その報酬の増減が継続的性質のものである場合に於て行うものであり、御来示のように傷病その他の事由によって減少する場合に於ては、その必要がないものと解されたい。」とあります。
育児による短時間勤務や病気等により一時的に短時間勤務となり、それまで受けていた報酬よりも少ない報酬を受けることになった場合で、


① 短時間勤務者として、新たに契約を結びなおしたとき。
② 就業規則上、育児や病気により短時間勤務となる者の給与規程等が別に規定(実際には規定されていないが慣例上の場合も含む。)されているときの、下記ア、イの場合。


ア、月給制であった者が、時給制に変更となる場合。
イ、月給制のまま、勤務時間を短縮し、短縮した分給与も減額する場合。


例えば、8 時間労働者の者が 7 時間勤務となり、基本給が 8/8 から基本給 7/8 に変更される場合。
は、それぞれ随時改定の対象となるのかご教示願います。

ご照会の事例のように就業規則や給与規定に「短時間勤務制度」を設けている事業所について、その規定に基づく所定労働時間の変更に伴い、給与(固定的賃金又は給与体系)の変更が生じる場合は①および②とも随時改定の対象になる。
但し、単に勤務していない時間分について給与が控除されているに過ぎない場合(欠勤控除のようなケース)は、随時改定の要因にならない

※文書作成日時点での法令及び日本年金機構から公表された内容となっております。<免責事項について>

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