標準報酬月額変更の該当要件に
ついて(懲戒処分)

厚生年金保険をはじめとした社会保険の取扱いは、法令や通達等により定められていますが、実務を進める上では、その判断に迷うことが少なくありません。日本年金機構より社会保険の取り扱い業務に際して、法令、諸規程等の解釈又は取扱方法が不明確なときに発生する疑義に対して、各年金事務所等から本部に寄せられた内容とその回答が公表されています。社会保険事務において参考になる内容ですので、ポイントを押さえておくことが重要です。疑義照会と回答の内容は、次のとおりです。

文書作成日:2024.05.05

標準報酬月額変更の該当要件について(懲戒処分)

以下の事例が標準報酬月額変更(随時改定)の該当要件とされている「昇給又は降給、固定的賃金の増額又は減額」に該当するか、ご教示願います。


<事例>
1.基本給の 5%を 3 ヵ月間減じる旨の懲戒処分を受けたとき。
2.停職 3 ヵ月(その間無給)とされたとき。
3.上記 2.の者が、復職後は降格となり役職手当が無くなったとき。

懲戒処分による減給があった場合でも、固定的賃金そのものの変更がない限り、標準報酬月額変更の対象となる固定的賃金の変更とはなりません。したがって、3.のみ標準報酬月額変更の対象となります。

※文書作成日時点での法令及び日本年金機構から公表された内容となっております。<免責事項について>

業務案内

社会保険・労働保険手続き

従業員の入退社、扶養家族の変更など社会保険に関する煩雑な手続を代行いたします。

詳しくはこちら
給与計算代行

安全・正確な給与計算のアウトソーシングサービスをご提供いたします。

詳しくはこちら
就業規則・社内規程の整備

企業が発展するためには「職場のルールづくり」に重点をおいた就業規則が必要です。

詳しくはこちら
人事・労務コンサルティング

企業の健全な発展を見据えた職場づくりを支援します。

詳しくはこちら