2つ以上の固定的賃金が変動した
場合の月額変更届について

厚生年金保険をはじめとした社会保険の取扱いは、法令や通達等により定められていますが、実務を進める上では、その判断に迷うことが少なくありません。日本年金機構より社会保険の取り扱い業務に際して、法令、諸規程等の解釈又は取扱方法が不明確なときに発生する疑義に対して、各年金事務所等から本部に寄せられた内容とその回答が公表されています。社会保険事務において参考になる内容ですので、ポイントを押さえておくことが重要です。疑義照会と回答の内容は、次のとおりです。

文書作成日:2023.05.06

2つ以上の固定的賃金が変動した場合の月額変更届につ いて

随時改定にあたっては、固定的賃金が増加した場合は増額改定のみ、固定的賃金が減少した場合は減額改定のみと取り扱っているところですが、同一月に2つ以上の固定的賃金の増額及び減額が行われた場合、①それぞれの固定的賃金の変動を別ととらまえ、増額改定または減額改定の契機とする②固定的賃金の差額により増額改定または減額改定のいずれの契機とするか判断する

①、②いずれとなるのか、ご教示願います。

同一月内に固定的賃金の変動要因が複数存在する場合における随時改定については、新たな変動要因となる固定的賃金の合計額が増額であるか減額であるかにより、増額改定なのか減額改定なのかを判断することとなる。

したがって、ご照会の事例については、②として取扱うこととなる。

※文書作成日時点での法令及び日本年金機構から公表された内容となっております。<免責事項について>

業務案内

社会保険・労働保険手続き

従業員の入退社、扶養家族の変更など社会保険に関する煩雑な手続を代行いたします。

詳しくはこちら
給与計算代行

安全・正確な給与計算のアウトソーシングサービスをご提供いたします。

詳しくはこちら
就業規則・社内規程の整備

企業が発展するためには「職場のルールづくり」に重点をおいた就業規則が必要です。

詳しくはこちら
人事・労務コンサルティング

企業の健全な発展を見据えた職場づくりを支援します。

詳しくはこちら