給与計算期間途中の昇給に伴う
月額変更届の取扱い

厚生年金保険をはじめとした社会保険の取扱いは、法令や通達等により定められていますが、実務を進める上では、その判断に迷うことが少なくありません。日本年金機構より社会保険の取り扱い業務に際して、法令、諸規程等の解釈又は取扱方法が不明確なときに発生する疑義に対して、各年金事務所等から本部に寄せられた内容とその回答が公表されています。社会保険事務において参考になる内容ですので、ポイントを押さえておくことが重要です。疑義照会と回答の内容は、次のとおりです。

文書作成日:2023.05.06

給与計算期間途中の昇給に伴う月額変更届の取扱い

給与計算が月末締め切りで翌月末支払いの会社の場合で、日給月給制の従業員の給与計算期間の途中で昇給があった場合の月額変更届の取扱いはどうなるのか。

例:11月27日付けで昇給があった(日給単価が2,000 円上がった)。
昇給後最初の給与支払は12月末である。昇給があった月以降の出勤日数は毎月20日以上あり、標準報酬月額も2等級以上の変動があった場合。
この場合、以下のいずれの取扱いとなるのかご教授ください。

1.最初の支払日が12月末日なので3月改定になる。

2.12 月末日支払(11月分)の内訳に昇給後2日分しか含まれていないため、支払い基礎日数が17日ないということで月額変更不該当になる。

3.最初の支払である12月末日に昇給後2日分しか含まれていないので次期支払日の1月末日から3回みて4月改定になる。

随時改定を行うに際しては、①昇給・降給などで固定的賃金に変動があること、②変動月からの3ヵ月の間に支払われた報酬の平均月額に該当する標準報酬月額と従来の標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じていること、③3 ヵ月とも支払基礎日数が17日以上あることの全てを満たしていることが条件となる。

ご照会の事例においては、固定的賃金の変動があり、継続した3ヵ月間の実績が確保される「3」となる。

※文書作成日時点での法令及び日本年金機構から公表された内容となっております。<免責事項について>

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