最低賃金法適用除外者等に係る
対応について

厚生年金保険をはじめとした社会保険の取扱いは、法令や通達等により定められていますが、実務を進める上では、その判断に迷うことが少なくありません。日本年金機構より社会保険の取り扱い業務に際して、法令、諸規程等の解釈又は取扱方法が不明確なときに発生する疑義に対して、各年金事務所等から本部に寄せられた内容とその回答が公表されています。社会保険事務において参考になる内容ですので、ポイントを押さえておくことが重要です。疑義照会と回答の内容は、次のとおりです。

文書作成日:2023.05.06

最低賃金法適用除外者等に係る対応について

被保険者資格取得届に記載されている報酬が60,000円となっていたため、確認したところ1日8時間で月21日出勤でした。当県の最低賃金を下回っていますが、「届出の者は役員ではないが、同居の親族のみで事業を行っている事業所のため、最低賃金法は適用されない」との説明がありました。被保険者取得届について、最低賃金より低い報酬で届出された場合の取扱いについて照会します。

最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。

したがって、常用的使用関係のある適正な被保険者として被保険者資格取得届の提出があり、記載された報酬月額が最低賃金法に抵触する疑いがある場合については、最低賃金法に基づく最低賃金額以上の適正な賃金によって標準報酬月額を決定すべきであることから、事業主に最低賃金の対象となる賃金が最低賃金額を下回っていないか最寄りの労働基準監督署にご確認いただくよう理解を求め、下回っていることが明らかになれば、労働基準監督署の指導の下に賃金を是正していただき、最低賃金法に抵触しない適正な報酬月額を設定していただくことになります。仮に最低賃金額より低い賃金を労働者、使用者双方の合意のうえで定めても、それは法律によって無効とされ、最低賃金額と同額の定めをしたものとされます。

ただし、同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人である場合については、最低賃金法が適用される労働者から除かれているため、事業主に当該者であることの確認を行い、確認した事項を被保険者資格取得届の備考欄等に付記し、最低賃金の適用を受けないものとして取り扱うことにします。

また、使用者が都道府県労働局長の許可を受けることを条件として個別に最低賃金の減額の特例が認められている特定の労働者については、事業主に当該特定の労働者であること及び賃金として支払を予定している額の確認を行い、確認した事項を被保険者資格取得届の備考欄等に付記し、最低賃金制度の履行が確保されているものとして取り扱うことにします。

※文書作成日時点での法令及び日本年金機構から公表された内容となっております。<免責事項について>

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