企業の発展は「職場全体のルールづくり」から・・・
就業規則は会社にとっての「法律」とも言うべき重要なものです。就業規則が定まっていなければ、会社の問題点は解決できません。企業が発展していくためには、自社に合った規則を検討し、作成・改定することが大切です。しかし、なかには一般的な雛型の就業規則をそのまま利用されている場合があります。就業規則の必要性を感じておられない事業主の方は、「法律をきちんと守る自信がない」とか「明確な労働条件を定めたくない」という消極的なことを理由にされる場合が多く、いずれも就業規則に対する誤解から生じているものだと思います。実は、それには大きな危険性をはらんでいる場合があります。
就業規則で会社のルールを
明確にするメリット
MERIT
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労使トラブルのリスクマネジメント
労使トラブルの原因の大部分は、就業規則の不備によるものです。会社とは組織ですから守るべきルールを定める必要があります。ルールのない組織では、会社の健全な発展は望めません。例えば無断欠勤や遅刻を繰り返す社員がいても、処分に関する明確なルールが就業規則に定めていなければ会社として当然に処分することができません。ルールがない状態で減給や出勤停止といった処分を行うと、トラブルに発展する場合があります。 それを防ぐ方法こそが、事前に明確なルールを就業規則に定めておくことです。どんなときにどんな処分が適用されるのかを詳細に定めてあれば、適切な処分を行うことができ、モラルダウンを防ぐことができます。そのルールを、各従業員が頭に入れて行動すれば問題も未然に防げ、問題そのものが少なくなっていきます。
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従業員のモチベーションアップ
人は、自分の働きが認められたときに仕事に対して大きなやりがいを感じ、モチベーションが高まるものです。昇進や昇格、賞与などによって、モチベーションが大きく高まる社員は多いことでしょう。就業規則に、社員のモチベーションを高めるための制度を作って組み込みましょう。ルールを明確化することにより、社員の中に公平性と安心感を与え、業務に集中できる環境の醸成が行われます。社員間のコミュニケーションの向上にもつながり、結果としてモチベーションが高まります。優秀な働きが認められた社員を表彰したり、また昇給させることによって評価すれば、その社員のモチベーションは上がり、ひいては企業の発展にもつながっていくでしょう。
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会社の業績向上
「会社の業績を上げる」というスタンスで就業規則を考えると、いろいろと今まで見えてこなかったものが見えてきます。また、新たな就業規則の活用法が見いだせるようになります。たとえば「同業者も皆、導入していたから、当社もフレックスタイム制を導入したが、フレックスタイム制を廃止した方が生産性は上がるのではないか?」とか「入社の際にこんな書類を提出させるようにしたら、事務処理能力が上がり生産性も上がるのではないか?」などです。就業規則を作成するときは、それらの疑問を1つ1つ拾い上げ、よく検討し規則として落とし込むことが重要です。また、誰にでもわかる明文化された就業規則はそれ自体が会社の方針になります。
経営者と社員が会社の発展のために尽力することを約束するような就業規則を作成することで、組織の結束を固くして、企業発展の基盤づくりが可能となります。
時間外労働・休日労働に関する協定(36協定)
法定の労働時間を超えて労働(法定時間外労働)させる場合、または、法定の休日に労働(法定休日労働)させる場合には、あらかじめ労使で書面による協定を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出ることが必要です。この協定のことを労働基準法第36条に規定されていることから、通称「36協定」といいます。
続きを読む1年単位の変形労働時間制
1年単位の変形労働時間制とは、1年以内の一定の期間(対象期間)を平均して、1週間当たり40時間(特例措置対象事業場も同じ)以内であれば、特定の日の労働時間が1日8時間を超え、あるいは特定の週の労働時間が1週40時間を超える所定労働時間、所定休日を定めることができる制度です。
続きを読むその他の業務案内
時間外労働・休日労働に関する協定(36協定)
法定の労働時間を超えて労働(法定時間外労働)させる場合、または、法定の休日に労働(法定休日労働)させる場合には、あらかじめ労使で書面による協定を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出ることが必要です。この協定のことを労働基準法第36条に規定されていることから、通称「36協定」といいます。
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1年単位の変形労働時間制とは、1年以内の一定の期間(対象期間)を平均して、1週間当たり40時間(特例措置対象事業場も同じ)以内であれば、特定の日の労働時間が1日8時間を超え、あるいは特定の週の労働時間が1週40時間を超える所定労働時間、所定休日を定めることができる制度です。
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