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隅谷社会保険労務士事務所
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労働基準監督署の調査
パワーハラスメント防止への実務的対応
バンク・オブ・アメリカ・イリノイ事件(東京地判 H7.12.4)
松蔭学園事件(東京高判 H5.11.12)
ティーエムピーワールドワイド事件(東京地判 H22.9.14)
関西電力事件(最三小判 H7.9.5)
U福祉会事件 名古屋地裁 平成17年4月27日判決
ダイエー事件(横浜地判 平2.5.29)
川崎市水道局(いじめ自殺)事件 東京高裁 平成15年3月25日判決
長崎・海上自衛隊員自殺事件(福岡高判 平20.8.25)
誠昇会北本共済病院事件(さいたま地判 平16.9.24)
前田建設事件(高松高判 平21.4.23)
三井住友海上火災保険上司事件(東京高判 平17.4.20)
奈良医大アカデミックハラスメント事件(大阪高判 平14.1.29)
日本年金機構公表の疑義照会と回答
2月以内の期間を定めて使用される者の被保険者資格について|被保険者 資格取得届
所定の期間を超え、引き続き使用される者の適用除外について|被保険者 資格取得届
雇入れ日が公休日である場合の被保険者資格取得日の取扱いについて|被保険者 資格取得届
最低賃金法適用除外者等に係る対応について|被保険者 資格取得届
報酬の範囲について(ガソリン代)
短時間勤務に係る随時改定について
標準報酬月額変更の該当要件について(懲戒処分)
時間給制の被保険者の勤務時間の変更と随時改定について
社会保険適用拡大のQ&A
「被保険者の総数が常時50人を超える」において、被保険者はどのような者を指すのか。適用拡大の対象となる短時間労働者や70歳以上で健康保険のみ加入している被保険者は対象に含めるのか。
使用される被保険者の総数が常時50人を超えるか否かの判定は、適用事業所ごとに行うのか。
最初の雇用期間が2月以内である場合は、当該期間を超えて使用されることが見込まれることとして取り扱われることはないのか。
適用拡大の実施により、短時間労働者に対する厚生年金保険・健康保険の被保険者資格の取得要件はどのようになるのか。令和6年10月1日からは 何が変わるのか。
なぜ被用者保険の適用拡大を進める必要があるのか
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