2月以内の期間を定めて使用される者の被保険者資格について
厚生年金保険をはじめとした社会保険の取扱いは、法令や通達等により定められていますが、実務を進める上では、その判断に迷うことが少なくありません。日本年金機構より社会保険の取り扱い業務に際して、法令、諸規程等の解釈又は取扱方法が不明確なときに発生する疑義に対して、各年金事務所等から本部に寄せられた内容とその回答が公表されています。社会保険事務において参考になる内容ですので、ポイントを押さえておくことが重要です。疑義照会と回答の内容は、次のとおりです。
文書作成日:2023.05.06
2月以内の期間を定めて使用される者の被保険者資格について
職員の採用において、常勤、非常勤に限らず全ての職員は、2ヵ月間の雇用契約を結び、2ヵ月間の契約満了時に本人の意思確認を行い、勤務態度、能力、業務量などを勘案し、契約を見直した上で、希望者については再契約を行っています。こういったケースの場合、当初 2ヵ月間の有期雇用契約期間は、「臨時に使用される者」として、社会保険の適用除外として取り扱ってもよいでしょうか。
臨時に使用される者とは、使用関係の実態が臨時的である者と解されます。事業所において継続的な使用関係に入る当初、身分的な意味で一定期間を臨時の使用人あるいは試用期間という取扱いをしても、ご照会の場合のように継続的な使用関係が認められる場合は、採用当初から被保険者として扱うことになります。
※文書作成日時点での法令及び日本年金機構から公表された内容となっております。<免責事項について>
日本年金機構公表の疑義照会と回答
- 2月以内の期間を定めて使用される者の被保険者資格について|被保険者 資格取得届
- 所定の期間を超え、引き続き使用される者の適用除外について|被保険者 資格取得届
- 法人の代表者の被保険者資格について|被保険者 資格取得届
- 雇入れ日が公休日である場合の被保険者資格取得日の取扱いについて|被保険者 資格取得届
- 最低賃金法適用除外者等に係る対応について|被保険者 資格取得届
- 報酬の範囲について(大入袋の取扱い)
- 報酬の範囲について(ガソリン代)
- 報酬及び賞与の範囲(財形奨励金)について
- 扶養認定日について
- 夫婦共同扶養の場合の被扶養者の認定について
- 自営業者等収入がある者の健康保険被扶養者の認定について
- 被扶養者認定の際の収入について
- 給与計算期間途中の昇給に伴う月額変更届の取扱い
- 2つ以上の固定的賃金が変動した場合の月額変更届について
- 事前確定届出給与について
- 確定拠出年金に係る報酬月額変更について
- 時間給制の被保険者の勤務時間の変更と随時改定について
- 標準報酬月額変更の該当要件について(懲戒処分)
- 短時間勤務に係る随時改定について