中小企業においても2023年4月より、月60時間を超える割増率が5割に引き上げられます
2023年4月からは、1か月に60時間を超える時間外労働については、50%以上の割増率による割増賃金を支給が必要です。中小企業への適用については当面の間猶されることとされていましたが、いよいよ2023年4月からは企業規模に関わらず、この50%の割増率が適用されます。
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2023年4月からは、1か月に60時間を超える時間外労働については、50%以上の割増率による割増賃金を支給が必要です。中小企業への適用については当面の間猶されることとされていましたが、いよいよ2023年4月からは企業規模に関わらず、この50%の割増率が適用されます。