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 平成21年9月分から都道府県単位の健康保険料率に変わります 2009.09.01

平成21年9月分(10月納付分)からの健康保険料について

協会けんぽの健康保険の保険料については、現在、全国一律の保険料率(8.2%)となっていますが、平成21年9月分(10月納付分)の保険料から都道府県支部ごとの保険料率に移行します。

これにより、協会けんぽ広島支部の保険料率は、8.22%となります。


広島支部の保険料率が適用される方                                

●事業所にお勤めの被保険者の方
お住まいに関わらず、健康保険証の発行元(保険者名称)が広島支部であれば、広島支部の保険料率が適用されます。

●任意継続被保険者の方
広島県内にお住まいの方は、広島支部の保険料率が適用されます。


広島支部の保険料額表                                      

●事業所にお勤めの被保険者の方はこちら

●任意継続被保険者の方はこちら

※その他、各都道府県支部の保険料額表についてはこちらをご覧ください。


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 新型インフルエンザによる休業時の給与の取り扱い(Q&A) 2009.09.29

新型インフルエンザに関連して労働者を休業させる場合の労働基準法上の問題に関する
Q&A (資料:厚生労働省HPより)


感染拡大防止の観点からは、感染又は感染の疑いがある場合には、保健所の要請等に従い外出を自粛することその他感染拡大防止に努めることが重要ですが、その際、欠勤中の賃金の取扱については、労使で十分に話し合っていただき、労使が協力して、労働者が安心して休暇を取得できる体制を整えていただくようお願いします。

新型インフルエンザに関連して労働者を休業させる場合、上記のとおり労使が協力して体制を整えていただくことが望まれますが、法律上、賃金の支払の必要性の有無等については、個別事案ごとに諸事情を総合的に勘案すべきものですが、一般的には以下ように考えられます。
※なお、以下は現時点の状況を基にしており、今後の新型インフルエンザの流行状況等に応じて保健所の要請等が変更される可能性がありますのでご留意ください。(平成21年9月時点)

Q1.労働者が新型インフルエンザに感染したため休業させる場合は、会社は労働基準法第
    26条に定める休業手当を支払う必要がありますか。


新型インフルエンザに感染しており、医師等による指導により労働者が休業する場合は、一般的には「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当しないと考えられますので、休業手当を支払う必要はありません。医師や保健所による指導や協力要請の範囲を超えて(外出自粛期間経過後など)休業させる場合には、一般的に「使用者の責に帰すべき事由による休業」に当てはまり、休業手当を支払う必要があります。

Q2.労働者に発熱などの症状があるため休業させる場合は、会社は休業手当を支払う必要
    がありますか。


新型インフルエンザかどうか分からない時点で、発熱などの症状があるため労働者が自主的に休む場合は、通常の病欠と同様に取り扱えば足りるものであり、病気休暇制度を活用すること等が考えられます。一方、例えば熱が37度以上あることなど一定の症状があることのみをもって一律に労働者を休ませる措置をとる場合のように、使用者の自主的な判断で休業させる場合は、一般的には「使用者の責に帰すべき事由による休業」に当てはまり、休業手当を支払う必要があります。

Q3.労働者が感染者と近くで仕事をしていたため休業させる場合は、会社は休業手当を支
    払う必要がありますか。


新型インフルエンザに感染している者の近くにおり、濃厚接触者であることなどにより保健所による協力要請等により労働者を休業させる場合は、一般的には「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当しないと考えられますので、休業手当を支払う必要はありません。保健所による協力要請の範囲を超えて休業させる場合や、使用者の自主的判断で休業させる場合には、一般的に「使用者の責に帰すべき事由による休業」に当てはまり、休業手当を支払う必要があります。

Q4.労働者の家族が感染したためその労働者を休業させる場合は、会社は休業手当を支 
    払う必要がありますか。


家族が新型インフルエンザに感染している労働者について、濃厚接触者であることなどにより保健所による協力要請等により労働者を休業させる場合は、一般的には「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当しないと考えられますので、休業手当を支払う必要はありません。協力要請等の範囲を超えて休業させる場合や、使用者の自主的判断で休業させる場合には、一般的に「使用者の責に帰すべき事由による休業」に当てはまり、休業手当を支払う必要があります。

なお、Q1〜Q4で休業手当を支払う必要がないとされる場合においても、自宅勤務などの方法により労働者を業務に従事させることが可能な場合において、これを十分検討する等休業の回避について通常使用者として行うべき最善の努力を尽くしていないと認められた場合には、「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当する場合があり、休業手当の支払が必要となることがあります。

Q5.新型インフルエンザに感染している疑いのある労働者について、一律に年次有給休暇
    を取得したこととする取扱いは、労働基準法上問題はありませんか。病気休暇を取得し    たこととする場合はどうですか。


年次有給休暇は原則として労働者の請求する時季に与えなければならないものですので、使用者が一方的に取得させることはできません。事業場で任意に設けられた病気休暇により対応する場合は、事業場の就業規則等の規定に照らし適切に取り扱ってください。

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 出産育児一時金の支給額と支給方法の変更について 2009.10.01

全国健康保険協会(協会けんぽ)HPより

平成21年10月1日以降に出産される方から出産育児一時金の支給額と支給方法が変わります

◆支給額を4万円引き上げます

被保険者やその被扶養者が出産したときに支給される一時金は、38万円となっていますが、平成21年10月から42万円(※)に引き上げます。

※産科医療補償制度に加入する医療機関等において出産した場合に限ります。それ以外の場合は、35万円から4万円引き上げ39万円となります。

◆支給方法が変わります

平成21年9月までは、原則として出産後に、被保険者の方から協会けんぽ支部に申請いただいた上で、出産育児一時金を支給しています。

平成21年10月からは、出産にかかる費用に出産育児一時金を充てることができるよう、協会けんぽから出産育児一時金を医療機関等に直接支払う仕組み(直接支払制度)に変わりますので、まとまった出産にかかる費用を事前にご用意いただく必要がなくなります。

ただし、当面の準備がどうしても整わないなど、直接支払制度に対応することが直ちに困難な医療機関等については、例外的に一定の措置を講じていただいた上で、今年度に限り、直接支払制度の適用が猶予されます。詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧ください。

なお、厚生労働省は、10月1日から当面の間、この直接支払制度の適用猶予措置に関して、妊婦の方々、医療機関等の方々からのご質問に対応するため、下記のとおり「出産育児一時金に関する相談窓口」を設置しています。

             【出産育児一時金に関する相談窓口(厚生労働省)】

受付期間  平成21年10月1日より当面の間
受付時間  平日9:30〜18:15
電話番号(出産育児一時金に関する相談窓口専用) 03−3595−2224

※出産にかかった費用が出産育児一時金の支給額の範囲内であった場合には、その差額分を出産後、協会けんぽに請求いただくことで差額分を支給します。また、出産にかかった費用が出産育児一時金の支給額を超える場合には、その超えた額を医療機関等にお支払いいただくことになります。

※出産育児一時金が医療機関等に直接支払われることを望まれない方は、出産後に被保険者の方に支払う従来の方法をご利用いただくことも可能です。(ただし、出産にかかった費用を医療機関等にいったんご自身でお支払いいただくことになります。)

出産育児一時金の見直しに関する情報は厚生労働省ホームページからもご覧いただけます。  

厚生労働省「平成21年10月1日より実施される出産育児一時金の見直しについて」

http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken09/07-1.html

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【速報】平成21年度地域別最低賃金公示(広島) 2009.10.08
広島県最低賃金は、平成21年10月8日から、時間額692円です。

広島県最低賃金は、県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。
また、特定の産業で働く労働者については、広島県最低賃金よりも金額の高い「産業別最低賃金」が適用される場合があります。

「産業別最低賃金」の詳細は、広島県労働局ホームページをご覧ください。

支払賃金を確かめ、最低賃金額を下回ることのないようご注意ください。

★最低賃金の基礎知識★

最低賃金に算入しない賃金
(1)精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
(2)所定時間外労働、所定休日労働及び深夜労働に対して支払われる賃金(割増賃金等)
(3)臨時に支払われる賃金(結婚手当等)
(4)1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)

全国の最低賃金、最低賃金を満たしているかどうかの計算方法、その他の最低賃金に関する情報については、厚生労働省ホームページ をご覧ください。

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「新型インフルエンザ(A/H1N1)に関する事業者・職場のQ&A」 2009.10.30

厚生労働省 「新型インフルエンザ(A/H1N1)に関する事業者・職場のQ&A」

Q1 職場で取り組むべき新型インフルエンザ対策にはどのようなことがありますか?
Q2 発熱や呼吸器症状等のインフルエンザ様症状を呈した労働者にはどのような注意をすれ
   ばよ いですか。また、労働者がインフルエンザと診断されましたが、新型インフルエンザ
   (A/H1N1)と確定されない場合、どのような対応をしたらよいのでしょうか。
Q3 労働者が新型インフルエンザ(A/H1N1)に感染した場合の同じ職場の労働者(濃厚接触
   者)や、同居する家族が感染した労働者(濃厚接触者)は、仕事を休ませる必要がありま
   すか。
Q4 労働者が新型インフルエンザ(A/H1N1)に感染していることが確認された場合に、どのよ
   うな対応をしたらよいのでしょうか。
Q5 新型インフルエンザ(A/H1N1)に罹患した労働者が復職する際、留意することはあります
   か。 治癒証明書や陰性証明書が必要ですか。
Q6 基礎疾患を有する方等が新型インフルエンザ(A/H1N1)に感染すると重症化の可能性が
   高いとの報告があると聞きましたが、どのような対応をしたらよいのでしょうか。
Q7 労働者が業務上インフルエンザに罹患した場合、事業者は、安全配慮義務違反に問わ
   れるのでしょうか。
Q8 新型インフルエンザに関連して労働者を休業させる場合、どのようなことに気をつければ
   よいのでしょうか。
Q9 新型インフルエンザに感染している疑いのある労働者について、一律に年次有給休暇を
   取得したこととする取扱いは、労働基準法上問題はありませんか。病気休暇を取得したこ
   ととする場合はどうですか。
Q10 新型インフルエンザ発生時において、職場又は通勤途上で新型インフルエン ザに感染
    (死亡)したことが明らかとなった場合、労災保険給付の対象となりますか。
Q11 政府の「新型インフルエンザ対策行動計画」に基づいて、自社の行動計画を策定してい
   ますが、対応を再考する必要がありますか。

新型インフルエンザに関する事業者・職場のQ&Aのダウンロードは以下より
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou04/pdf/infu1013-1.pdf


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 平成22年3月分(4月納付分)から健康保険料率が改定されます。2010.02.17

平成22年3月分(4月納付分)からの健康保険料について

協会けんぽ広島支部の健康保険料率は、現在、8.22%となっていますが、昨今の不況により賃金が下がり、保険料収入が大きく落ち込んだことや、インフルエンザの流行により、例年以上に医療費がかさんだことなどが影響し、今回、引上げを行わざるを得ない状況となり、改定されることになりました。

改定後の健康保険料率については以下のとおりです。
(なお、40歳以上65歳未満の被保険者の介護保険料率も改定となります。)

改定後の保険料率

●広島支部の健康保険料率

   8.22% から9.37%へ引き上げ

●介護保険料率(40歳以上65歳未満の被保険者)

   1.19%から1.50%へ引き上げ

改定時期

●事業所にお勤めの被保険者の方

   平成22年3月分(4月納付分)から

●任意継続被保険者の方

   平成22年4月分(4月納付分)から


広島支部の保険料率が適用される方                                

●事業所にお勤めの被保険者の方
お住まいに関わらず、健康保険証の発行元(保険者名称)が広島支部であれば、広島支部の保険料率が適用されます。

●任意継続被保険者の方
広島県内にお住まいの方は、広島支部の保険料率が適用されます。


広島支部の保険料額表                                      

●事業所にお勤めの被保険者の方はこちら

●任意継続被保険者の方はこちら


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