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【事務所案内】
隅谷社会保険労務士事務所
社会保険労務士:隅谷 真一
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・見直し、給与計算業務代行、労災保険特別加入、一人親方特別加入、労務管理の相談、年金相談等に迅速・丁寧・正確に対応いたします。
社会保険労務士には守秘義務がありますので安心してご相談下さい。
〒732-0045
広島市東区曙5丁目1-12
TEL:082-299-5862
FAX:082-299-5958
E-mail:info@sumitani-sr.com
【対応地域】広島市・呉市・東広島市・廿日市市・江田島市・安芸高田市・広島県安芸郡・広島県山県郡
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労災保険は、労働者の業務災害及び通勤災害を補償する国の制度です。
「中小事業主」、「法人の役員」、「家族従事者」等の方は、原則的に労災保険の保険給付の対象者とはなりません。
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しかし、「中小事業主」等の方の中には、その業務の実態や災害の発生状況などからみて、労働者に準じて保護を与えるにふさわしい方々がいます。これらの方を、労災保険の適用労働者とみなして業務災害及び通勤災害について保険給付等を行うのが特別加入制度です。
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なお、特別加入者も、業務災害及び通勤災害について一般の労働者と同様の保険給付が受けられます。
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中小事業主等の方とは、下記の表に定める数以下の労働者を常時使用する事業主の方、及び労働者以外で当該事業に従事する(事業主の家族従事者や、法人の役員など)方をいいます。
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| 業 種 |
労働者数 |
| 金融・保険業・不動産業・小売業 |
50人 |
| 卸売業・サービス業 |
100人 |
| 上記以外の業種 |
300人 |
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継続して労働者を使用していない場合であっても、1年間に100日以上にわたり労働者を使用している場合には、常時労働者を使用しているものとして取り扱われます。
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中小事業主等に該当する方が特別加入するためには、
(1)雇用する労働者について労働保険関係が成立していること。
(2)労働保険の事務処理を労働保険事務組合に委託していること。
の2つの要件を満たすことが必要です。
他にも必要となる条件があります。詳細は、お問い合せ下さい。
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特別加入者の保険料については、保険料算定基礎額(給付基礎日額に365を乗じたもの)にそれぞれの事業に定められた保険料率(第一種特別加入保険料率)を乗じたものとなります。
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| 給付基礎日額 |
保険料
算定基礎額 |
年間保険料 |
【例】建設業
(既設建築物設備工事業)の場合
保険料率14/1000 |
【例】飲食店・卸売業・小売業の場合
保険料率5/1000 |
| 3,500円 |
1,277,500円 |
17,878円 |
6,387円 |
| 4,000円 |
1,460,000円 |
20,440円 |
7,300円 |
| 5,000円 |
1,825,000円 |
25,550円 |
9,125円 |
| 6,000円 |
2,190,000円 |
30,660円 |
10,950円 |
| 7,000円 |
2,555,000円 |
35,770円 |
12,775円 |
| 8,000円 |
2,920,000円 |
40,880円 |
14,600円 |
| 9,000円 |
3,285,000円 |
45,990円 |
16,425円 |
| 10,000円 |
3,650,000円 |
51,100円 |
18,250円 |
| 12,000円 |
4,380,000円 |
61,320円 |
21,900円 |
| 14,000円 |
5,110,000円 |
71,540円 |
25,550円 |
| 16,000円 |
5,840,000円 |
81,760円 |
29,200円 |
| 18,000円 |
6,570,000円 |
91,980円 |
32,850円 |
| 20,000円 |
7,300,000円 |
102,200円 |
36,500円 |
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※保険料算定基礎額=給付基礎日額×365日
※年間保険料=保険料算定基礎額×保険料率
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年度途中において、新たに特別加入者となった場合や特別加入者でなくなった場合には、当該年度内の特別加入月数(1ヶ月未満の端数があるときには、これを1ヶ月とします。)に応じた保険料算定基礎額により保険料を算出することとなります。
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特別加入している方については、業務災害又は通勤災害を被った場合に労災保険から給付が行われます。
ただし、同一の中小事業主の方が2つ以上の事業の事業主となっている場合、1つの事業の中小事業主として特別加入の承認を受けていても、他の事業の業務により被災した場合は、保険給付を受けることができないことになっています。
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保険給付の対象となる災害は、労働者の場合と異なり、一定の業務を行っていた場合(業務遂行性)に限られています。したがって、次に該当しない場合には、被災しても保険給付を受けることができませんので注意が必要です。
また、災害がその業務によって生じたものであるかどうか(業務起因性)の判断は労働者の場合に準じることとされています。
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申請書別紙の「業務の内容」欄に記載された労働者の所定労働時間内に行われる業務及びこれに直接附帯する行為を行う場合。(ただし、例えば株主総会に出席している場合のようにその行為が事業主の立場において行われる業務を除きます。)
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労働者の所定労働時間外における中小事業主等の業務については、労働者が時間外労働を行っている時間の範囲内で行われている場合。
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労働者の就業時間(時間外労働を含みます。)に接続して業務の準備又は後始末を中小事業主等のみで行う場合。
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労働者の就業時間内における事業場施設の利用中及び事業場施設内で行動中の場合。
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事業の運営のために直接必要な業務(事業主の立場において行われる業務を除きます。)のために出張する場合。
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事業の運営に直接必要な運動競技会、その他の行事について労働者を伴って出席する場合。
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通勤災害については、一般労働者の場合と同様に取り扱われます。
労災保険法上の通勤とは、就業に関して、住居と就業の場所との間を、合理的な経路及び方法により往復することをいい、業務の性質を有するものを除くものをいいます。
また、通勤の合理的な経路上で逸脱又は中断したときには、日用品を購入する等の日常生活上必要な行為でやむを得ない事由により行うための必要最小限度の場合を除いて、逸脱・中断の間及びその後は労災保険法上の通勤とはなりません。
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中小事業主等の方が、労災保険に特別加入をする為には、労働保険事務組合に事務委託をすることが必要になります。
当事務所は、広島県SR経営労務センター(労働保険事務組合)の会員として責任を持って対応をさせていただきます。
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1.中小企業の事業主の方や家族従事者の皆様も、労災保険に特別加入することができます。
2.労働保険料の額にかかわらず、年3回に分割をして自動引き落としによって納付ができます。
3.労働保険料の申告・納付等の労働保険事務を事業主の方に代わって処理しますので、事務
の負担が軽減します。
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労災保険の特別加入をご希望される場合の費用につきましては、国に収める労災保険料と事務委託会費等が必要になります。なお、事務委託会費等につきましては、従業員数等により異なりますので、詳細は、お問い合せ下さい。
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