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近年、是正勧告の記事を新聞等でよく目にするようなりましたが、是正勧告は大企業にだけ発せられるものではありません。労働基準法違反等の疑いがあれば、企業規模に関係なく行われているのが現状です。
是正勧告の内容については明らかな法違反もありますが、中には法違反をしていたつもりはなく、結果として労働基準法の内容を知らなかったために勧告されたとか、労務管理上の運用方法さえきちんとしていれば、是正勧告に至らなかったものもみられます。
つまり労働関係の専門的知識があれば未然に防げたものもあります。このような問題を未然に防ぐためにも、現在の労務管理が適正かどうか確認をすることが重要です。
労働基準監督署が管轄内の調査対象事業場をリスト化し、監督官が、タイムカード等の勤怠記録の確認、36協定(時間外・休日労働に関する協定書)、労働条件通知書などの必要書類を労働者に交付しているかなどの確認をします。あくまでも定期的なものであり、事業場が法令を遵守しているかどうかの確認が行われます。
また、都道府県労働局長が発表する重点方針によって、過去に一定の業種において労働基準法違反が多数見受けられた場合に、業種を限定して重点的に調査をする事項を決定した上で実施されるものもあります。
社員または退職した社員が、労働基準監督署の相談窓口に労働条件に関する相談や、会社の労働基準法違反(サービス残業、不当解雇等)の申告に訪れた後に、その実態の調査を行う必要があると判断した場合に、該当事業場を調査するために行われるものです。また、この申告監督は、申告した本人の立場などを考慮し、あえて定期監督の形式をとって行う場合もあります。
労災の対象となる重大な死亡事故や、過重労働災害に起因する疾病により労災保険給付が行われた場合に、作業環境や安全配慮義務等について事業場全体を調査するものです。
上記(1)から(3)のいずれかの調査を受け、是正勧告・指導に対する改善、報告を行った事業場に対し、改善事項が適正に運用されているか、その後の実態を調査するものです。
就業規則により、労働時間、休日、休憩、変形労働時間制等を確認
賃金規程により割増賃金の計算式を確認
安全委員会、衛生委員会の設置・運営状況、およびその周知方法の確認
※上記の書類については、調査の種類や労働局の毎年の方針によって変更されることがあります。また、調査対象事業場の労働者数により、不要なものもあります。
当事務所では、日々の管理や手続が煩雑な労働社会保険の諸手続の代理代行はもちろん、労務管理上の問題を未然に防ぐ対策作りのご支援をいたしますので、安心してご相談ください。
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