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【事務所案内】
隅谷社会保険労務士事務所
社会保険労務士:隅谷 真一
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身近な相談相手として、助成金受給アドバイス、就業規則作成
・見直し、給与計算業務代行、労災保険特別加入、一人親方特別加入、労務管理の相談、年金相談等に迅速・丁寧・正確に対応いたします。
社会保険労務士には守秘義務がありますので安心してご相談下さい。
〒732-0045
広島市東区曙5丁目1-12
TEL:082-299-5862
FAX:082-299-5958
E-mail:info@sumitani-sr.com
【対応地域】広島市・呉市・東広島市・廿日市市・江田島市・安芸高田市・広島県安芸郡・広島県山県郡
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「ねんきん特別便」は、ご自身の年金加入記録を確かめていただくために、おひとりおひとりの年金加入記録を書いたお知らせです。 社会保険庁では、皆様の年金記録に誤りがないかなどの不安や疑問に対し、ご自身で確かめていただくために、社会保険庁が持っているおひとりおひとりの年金の加入記録をお送りしています。
このお知らせは、平成19年12月から、順次全ての受給者と現役加入者の方に送付されています。
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| 「ねんきん特別便」を受けとりました。どうしたらよいでしょうか?(青色封筒の「ねんきん特別便」 を受け取られた方) |
年金記録のもれや誤りがある可能性の高い皆様に、送付されています。送付された加入記録について、お勤め先などの欄にもれがないか、また、資格取得年月日(加入日)・資格喪失年月日(退職日の翌日)の誤りがないかなどを十分にお確かめください。
もれているかも知れない記録は、「ねんきん特別便専用ダイヤル」または、お近くの社会保険事務所や年金相談センターで確かめることができます。記録を訂正する必要がない場合は「確認はがき」の郵送を、訂正の必要がある場合は「年金記録照会票」にもれている記録(お勤め先や所在地、住所など)を記入して手続きされることをお勧めいたします。
記録を訂正するように連絡された方には、後日、そのことについての調査結果を社会保険庁から文書により連絡があります。社会保険事務所の窓口へ提出された方には、社会保険事務所より文書により連絡があります。
なお、このご連絡には、約6ヶ月ぐらいの期間が必要になる見込みです。
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| 「ねんきん特別便」を受けとりました。どうしたらよいでしょうか?(緑色封筒の「ねんきん特別便」 を受け取られた方) |
年金記録のもれや誤りがある可能性の低い皆様に送付されておりますが、念のため、ご自身の確認をお勧めします。
加入記録について、お勤め先などの欄にもれがないか、また、資格取得年月日(加入日)・資格喪失年月日(退職日の翌日)の誤りがないかなどを十分にお確かめください。
年金受給者の方で、加入記録にもれや誤りがない場合は「年金加入記録回答票」にお名前や生年月日などを記入して郵送してください。もれや誤りがある場合には「年金加入記録回答票」にお名前や生年月日などの必要事項と、もれていると思われるお勤め先や所在地、住所などを記入して郵送してください。
現役加入者の方は、訂正の有無にかかわらず、「年金加入記録回答票」に記入して郵送をお勧めします。
記録を訂正するように連絡された方には、後日、そのことについての調査結果を社会保険庁から文書により連絡があります。社会保険事務所の窓口へ提出された方には、社会保険事務所より文書により連絡があります。
なお、このご連絡には、約6ヶ月ぐらいの期間が必要になる見込みです。
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| 国民年金の記録が、年金手帳には昭和35年10月1日から加入となっているがお知らせには昭 和36年4月1日からとなっている。何故ですか? |
国民年金制度は、昭和35年10月にできましたが、新しい制度のため、昭和36年3月までは準備期間とされていました。保険料の納付は昭和36年4月から始まりました。
そのため、年金の期間の計算は昭和36年4月からとなり、お知らせには「昭和36年4月1日」と記載されています。
厚生年金制度は、昭和17年6月1日に労働者年金保険法としてできました。この当時加入できたのは、一定範囲の男性労働者だけでした。その後昭和19年6月1日に厚生年金保険法となり、職員や女子も加入できることになりました。ただし、昭和19年6月から昭和19年9月までは準備期間とされていたため、保険料の納付はなく、期間の計算は昭和19年10月からとなっています。
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| 65歳をすぎてからも働いたのに、厚生年金の記録がないのは何故ですか? |
昭和61年4月から平成14年3月までは、65歳以降も引き続き会社にお勤めであった場合でも、65歳になった日(65歳の誕生日の前日)で厚生年金の資格はなくなりました。そのため、働いていても65歳以降の記録がない、ということになります。
平成14年4月1日から、厚生年金の加入が70歳までとなりましたので、平成14年3月以前に65歳になられた方で、4月以降も引き続きお勤めの70歳未満の方は、平成14年4月1日付で「再加入」となっています。
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| 「加入月数」と「加入期間」が違っています。何故ですか?(国民年金を受給されている方) |
「加入月数」は、国民年金に入っていた月数のことです。 「加入期間」は、保険料を納めた月数と、保険料を免除されていた月数の合計です。
国民年金に加入していた期間に、毎月、欠かさず保険料を納めていただいた方については、加入期間と加入月数は同じになります。
加入されていても保険料を納めていなかったり(未納)、免除を受けていなかった場合には、加入期間よりも加入月数の方が多くなります。加入月数から加入期間を引いた月数は、未納月数です。国民年金に加入していた期間を加入年月や資格喪失年月でご確認いただくだけでなく、未納月数があるかどうか、その期間に確かに未納であったかどうか確認されることをお勧めいたします。
なお、国民年金を受けるためには、加入期間がある月数以上なければなりません。その月数は、原則として300月(25年)です。いま、年金を受け取られている方の中には加入期間が300月ない方もいらっしゃいますが、ご心配はいりません。
生年月日によっては、300月なくても受け取ることができます。 昭和61年3月31日までの間(国民年金に入るかどうか、ご本人が選べた時代)に、サラリーマン(被用者)の被扶養配偶者であった期間については、合算対象期間(カラ期間)といい、ご自分の加入期間と合算対象期間を足して決められた月数以上あれば、国民年金を受けることができるようにされているからです。
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| 「加入月数」と「加入期間」が違っています。何故ですか?(厚生年金を受給されている方) |
「加入月数」は、厚生年金に入っている月数のことです。「加入期間」は、保険料を納めた月数です。
厚生年金や共済に加入されていた場合には、原則として「加入月数」と「加入期間」は同じになります。加入月数と加入期間が違う場合の多くは、60歳以上になって厚生年金か共済の年金を受け取りながら仕事も続けている場合です。
60歳になると、仕事を続けられていても厚生年金・共済の年金を受け取ることができるようになりま
す。実際にいくら受け取ることができるのかは給与の額などによって変わります。このような方は、厚生年金・共済の年金を受けつつ、保険料も納めていることになります。つまり毎月、加入月数と加入期間が一月ずつ長くなりますが、ねんきん特別便では、1 加入月数は、特別便に書かれている「作成年月日」の前月までの厚生年金・共済に入っていた月数の合計2 加入期間は、いま受け取られている年金額の計算の基礎となっている月数(60歳または65歳になった月の前月まで、あるいは70歳までの間でも退職された場合には資格を喪失した月の前月までの保険料を納めた月数)をお知らせしています。
この「加入期間」以降も仕事を続けられ、保険料を納めている期間については、65歳または 70歳になったとき、それまでに退職されたときはその時点で年金額を計算し直しますので、ご心配はいりません。
お勤めの記録のご確認のときには、この加入月数・加入期間もご参考に、漏れや誤りがないか確認されることをお勧めいたします。
なお、坑内員や船員の経験がある方については、加入期間の加算制度があることから、加入月数よりも加入期間の方が多くなっています。
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