トップ > 給与計算トラブル事例
給与計算というと、一見、単純で簡単にできそうなイメージをもたれることがあります。しかし実際は、社会保険のしくみや労働法、所得税、住民税といった幅広い知識が必要とされ、1円のミスで従業員からの信頼を失う、極めて繊細で重要な仕事といえます。
「改正前の料率で社会保険料を計算していた」「扶養家族が増えたのに手当の金額を変更していなかった」といったトラブルに心当たりはありませんか。
社会保険料は入社月の翌月に支給される給与から控除(「前月分」の保険料をその月の給与で控除)します。雇用保険料は入社月から(給与支給のつど)控除します。たとえば、4月1日に入社した場合(20日締め、25日払いの会社)は次のようになります。
【入社月 4月25日支給の給与】
雇用保険料のみ控除し、社会保険料は控除しない。
【入社翌月 5月25日支給の給与】
雇用保険料控除、社会保険料(4月分)の控除を開始する
社会保険料は月単位で考えます。月の途中で入社した場合はその月は社会保険に加入していることになり、保険料も1ヵ月分かかります。
一方、月の途中で退職した場合は、その月は保険料はかかりません。給与締め日と混同する方がおられますが、締め日は忘れて「末日退職以外はその月の社会保険料はかからない」とシンプルに考えてください。たとえば、4月20日退職の場合は次のようになります。
【20日締め25日払い】
最終給与(4月25日分支給分)で「3月分」の社会保険料を控除する。
【末締め翌月10日払い】
最終給与(5月10日支給分)では社会保険料は控除しない(4月分の社会保険料はかからないため)。
注 雇用保険料は給与支給のつど控除します。
社会保険料(健康保険・介護保険・厚生年金)と雇用保険料の計算においては、「40歳、64歳、65歳、70歳」の4つの年齢に注意が必要です。
【40歳】
誕生月(誕生日の前日が属する月)の翌月から介護保険料の控除を開始する。
【64歳】
4月給与時に64歳の人(その年度に65歳になる人)は、以後の給与からは雇用保険料を控除しない。
【65歳】
誕生月の翌月に支給する給与以降、介護保険料を控除しない。
【70歳】
誕生月の翌月に支給する給与以降、厚生年金保険料を控除しない(70歳の誕生日の前日で厚生年金保険資格喪失)。
★保険料率については、「4月、5月、10月」の3つの月に注意が必要です。
【4月支給の給与】
介護保険はその年により3月分から、料率が変更されることがある。
【5月支給の給与】
健康保険は年度により4月分(健康保険組合により3月分)から、料率が変更されることがある。
【10月支給の給与】
年1回の定時決定(算定基礎届)による社会保険料の変更。また、同時に厚生年金は平成29年まで毎年9月分から保険料率が変更される。
この3つの月以外にも随時改定(月額変更)の場合、昇降給月から5ヵ月目に支給される給与から社会保険料を改定します(社会保険料の変更は4ヵ月目)。雇用保険料と異なり、固定賃金額の変更があっても社会保険料はすぐには改定されませんので、注意が必要です。
賞与からも毎月の給与と同様、社会保険料を控除します。給与とは控除の仕方が少し異なり、賞与額から1000円未満の端数を切り捨てた額(健康保険は年度累計で540万円、厚生年金保険は1回150万円が上限)に、保険料率を掛けて保険料を計算します。
ここで注意すべきは、社会保険に加入している月に支払われた賞与において、保険料を控除するということです。よって、月の途中で退職した社員に対し、その月に賞与を支払った場合は、社会保険料は控除しないということになります。たとえば、6月25日に賞与を支給した場合は次のようになります。
【6月20日退職】
社会保険料は控除しない。
【6月30日退職】
社会保険料を控除する。
また、所得税の計算においても賞与に対する源泉徴収税額の算出基準を使用し、毎月の給与とは計算の仕方が異なるので注意が必要です。
なお雇用保険料は、賞与の総支給額に保険料率を掛けて控除します。
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