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中小企業定年引上げ等奨励金とは、65歳以上への定年の引上げや定年の定めの廃止、さらに希望者全員を対象として70歳以上までの継続雇用制度を導入した事業主に対して、企業規模に応じて一定額が支給される助成金です。


 支給対象となる事業主の主な要件

次の(1)から(4)のいずれにも該当する事業主に対して支給されます。

(1)雇用保険の適用事業の事業主であり、定年や継続雇用制度の年齢の引上げを実施した
   日において中小企業事業主(常用被保険者の数が300人以下の事業主)であること。

(2)実施日から起算して1年前の日から当該実施日までの期間に高齢法第8条及び第9条を遵
   守していること。※1

(3)事業主が、平成20年4月1日以降、就業規則等により、65歳以上への定年の引上げ、希望
   者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度の導入、定年の定めの廃止のいずれ
   かを実施したこと。
   なお、当該措置は平成9年4月 1日以降初めて実施するものであること。※2

(4)中小企業定年引上げ等奨励金の申請日の前日において、1年以上継続して雇用されてい
   る60歳以上の常用被保険者が、1人以上いること

また、上記(1)から(4)に該当し、一定数の高年齢者を雇用する法人等を設立し事業主も対象になります。

※この他にもいくつかの条件があります。詳細は、お問い合わせください。

※1 高齢法8条及び9条を遵守しているとは?

60歳以上の定年を定めていること、及び63歳以上の定年か継続雇用制度(基準を定めた継続雇用制度でもよい)を定めていることをいいます。


※2 平成9年4月1日以降初めてであることとは?

平成9年4月1日以降、上記の(3)の制度をすでに実施したことがある場合は、支給の対象外です。



 支 給 額

中小企業定年引上げ等奨励金は、実施した制度の種類とその制度を実施した日における企業規模(常用被保険者の数)に応じて、下記の表の金額が支給されます。


  【60歳以上65歳未満の定年を定めている会社】
企業規模 支 給 額
@65歳以上70歳未満
までの定年の引き上げ
A70歳以上までの定年の引き上げ、または定年の定めの廃止 B希望者全員を対象とする70歳以上までの
継続雇用制度
C65歳以上70歳未満までの定年の引き上げと
70歳以上までの継続雇用制度を併せて実施
1〜9人 40万円 80万円 40(20)万円 60万円
10〜99人 60万円 120万円 60(30)万円 90万円
100〜300人 80万円 160万円 80(40)万円 120万円
  Bの( )内は既に65歳以上70歳未満の継続雇用制度導入があった場合の額


  【65歳以上70歳未満の定年を定めている会社】
企業規模 支 給 額
D70歳以上までの定年の引き上げまたは定年の定めの廃止 A希望者全員を対象とする70歳以上まで継続雇用制度
1〜9人 40万円 20万円
10〜99人 60万円 30万円
100〜300人 80万円 40万円


 申請手続き

中小企業定年引上げ等奨励金支給申請書に必要書類を添付し、所轄の都道府県雇用開発協会に、制度を導入した日の翌日から起算して1年を経過する日までに申請します。

奨励金の支給申請は事業所単位ではなく、企業単位で行います。支給は、1企業1回限りです。



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