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契約社員やパートタイマーなどの期間を定めて雇用している従業員を、新たに正社員として転換する制度を就業規則などに定めて、実際に正社員に転換させた場合に支給される奨励金です。
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(1)中小企業事業主であること。
(2)雇用保険の適用事業主であること。
(3)新たに有期契約労働者を通常の労働者(正社員)に転換させる制度(以下「転換制度」とい
う。)を労働協約または就業規則に定め、かつ、その制度に基づいて1人以上を通常の労働
者に転換させた事業主であること。
(4)転換制度を公正かつ適正に実施していること。
※この他にもいくつかの条件があります。詳細は、お問い合わせください。 |
(1) 転換制度導入事業主
新たに転換制度を導入し、かつ、この制度を利用して、直接雇用する有期契約労働者を1 人以上通常の労働者として転換させた場合
一事業主について35 万円
(2) 転換促進事業主
転換制度を導入した日から3 年以内に、直接雇用する有期契約労働者を3 人以上通常の労働者として転換させた場合
対象労働者1 人について10 万円 (1 人目から、10 人を限度として支給します)
※ ただし、対象労働者のいずれかが母子家庭の母等である場合は、次の拡充措置があります。
転換制度を導入した日から3 年以内に、直接雇用する有期契約労働者を 2人以上通常の労
働者として転換させた場合
母子家庭の母等である対象労働者1 人について15 万円
母子家庭の母等でない対象労働者1 人について10 万円
(あわせて10 人までを限度とします)
※詳細は、お問い合わせください。 |
(1) 転換制度導入事業主
対象労働者に通常の労働者としての1 か月分の基本給を支給した日の翌日から1 か月以内
(2) 転換促進事業主
対象労働者に通常の労働者としての6 か月分の基本給を支給した日の翌日から1 か月以内
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A1 契約社員、嘱託社員、パートタイマーなど、名称に係わらず事業主と期間の定めのある
労働契約を結んでいる労働者をいいます。 |
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Q2 勤務成績の良い契約社員を対象に転換制度を創設し、本人が希望する場
合に正社員に転換させようと考えていますが対象となるのでしょうか?
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A2 就業規則などに転換条件が明示され、かつ、転換制度の運用が公平であることが必要
です。したがって、全ての従業員(対象労働者でない方も含む)に転換条件が明示(回覧
や掲示板への掲示など)され、かつ、要件を満たす希望者が応募できる制度であることが
必要です。これらの条件が満たされれば対象となります。 |
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Q3 人材派遣会社から派遣社員を受け入れていますが、この社員を当社の正
社員として採用した場合に、奨励金の対象となりますか?
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A3 御社が直接雇用する有期契約労働者を通常の労働者に転換させることが支給要件とな
ります。したがって、派遣社員は対象となりません。 |
(1) 通常の労働者への転換前に、6か月以上の期間、有期契約労働者として支給対象事業主
に雇用されている労働者であること。
@ 雇用保険の被保険者である労働者
A または、ハローワーク等の紹介で雇用された労働者
(2) 通常の労働者への転換後、引き続き継続して雇用することが見込まれること。
(3) 通常の労働者への転換日の前日から起算して、過去3年間に支給対象事業主の通常の
労働者でないこと。
(4) 通常の労働者として雇用することを前提として雇い入れた有期契約労働者でないこと。
※詳細は、お問い合わせください。 |
(1) 事業主単位での申請となります。雇用保険適用事業所として複数の営業所 ・ 工場等を
所有している場合でも、1事業主で1回限りとなります。
(2) 一定期間、事業主都合により労働者を離職させていないこと(解雇がないこと)。
【転換制度導入事業主においては】
転換制度導入日の前日から起算して6か月前の日から、当奨励金(転換制度導入)
の支給決定日までの間。
【転換促進事業主においては】
転換制度導入日の前日から起算して6か月前の日から、制度を適用して有期契約
労働者を通常の労働者へ転換させた日から起算して6か月が経過する日(最大3
年6か月間)までの間。
(3) 労働関係法令違反がある事業主に対しては、支給されない場合があります。
(例) @賃金の不払い。
A高年齢者雇用安定法による高年齢者雇用確保措置を講じていない事業主。
B就業規則の労働基準監督署への届出義務がある事業主について、届出していない
場合 など。
※詳細は、お問い合わせください。 |

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