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この助成金は、一定の要件を備えた育児休業や短時間勤務制度を実施する中小企業事業主(従業員100人以下)の方に対して、育児休業取得者、短時間勤務制度の適用者が初めて出た場合に支給されます。


 支給対象となる事業主の支給要件

次のいずれにも該当する雇用保険の適用事業主であることが必要です。

(1)常時雇用する労働者の数が100人以下であること。

(2)次世代育成支援対策推進法(次世代法)に基づき、一般事業主行動計画を策定し、都道府
   県労働局に届け出ていること。

(3)労働協約又は就業規則等に育児休業、短時間勤務制度の規定を整備していること。

(4)平成18年4月1日以降、初めて「育児休業取得者」又は「短時間勤務適用者」が出たこと。

(5)対象となる労働者が次の(A) 又は(B ) の要件を満たしていること。

  (A)対象となる育児休業取得者の要件

    @休業取得期間 : 平成18年4月1日以降、6か月以上の育児休業を取得したこと。
     (労働者に産後休業をした期間があり、かつ、産後休業の終了後引き続き育児休業を
      した場合には、産後休業を含め6ヶ月以上)

    A復職後 : 職場復帰後6か月以上継続して雇用されていること。

  (B)対象となる短時間勤務適用者の要件

    @平成18年4月1日以降、3歳未満の子について6か月以上次のいずれかの制度を利
     用したこと。

      対象となる短時間勤務制度 : ア〜ウのいずれかであること。

        ア : 1日の所定労働時間を短縮する制度

       イ : 週又は月の所定労働時間を短縮する制度

       ウ : 週又は月の所定労働日数を短縮する制度

(6)対象労働者の雇用保険の被保険者資格

    @育児休業取得者を子の出生の日まで、雇用保険の被保険者として1年以上継続雇用
     していたこと。

    A短時間勤務適用開始日まで、「雇用保険の一般被保険者」として1年以上継続雇用し
     ていたこと。

※この他にもいくつかの条件があります。詳細は、お問い合わせください。


 受給できる額

  ※対象者が初めて出た場合に、2人目まで次の額が支給されます。
育児休業 短時間勤務 ※利用時間に応じて支給
1人目 100万円 @6ヶ月以上1年以下     60万円
A1年超2年以下         80万円
B2年超            100万円
2人目 60万円 @6ヶ月以上1年以下     20万円
A1年超2年以下         40万円
B2年超              60万円


 支給対象となる期間

平成18年から平成22年までの間に「支給要件」の(5)の(A)又は(B)の要件を満たした対象労働者が出た場合。

(但し、平成18年3月31日までに、「育児休業取得者」又は「短時間勤務適用者」のいずれかの対象労働者が1人でも出ている事業主は、支給対象となりません。)


 よくある質問

Q1 常時雇用する労働者とは?


A1  支給申請を行う日の属する月の初日において、2か月を超えて使用される者でかつ週当
    たりの所定労働時間が通常の従業員とおおむね同等である者です。

Q2 一般事業主行動計画とは?


A2  次世代育成支援対策推進法に基づいて、事業主は、雇用する労働者が仕事と子育てを
    両立しやすい雇用環境の整備等について自社の行動計画を策定し労働局へ届け出て、
    計画を実施することが求められています。




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