一人親方特別加入のご相談は広島市の隅谷社会保険労務士事務所



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一人親方の特別加入制度とは?

労災保険は、労働者の業務災害及び通勤災害を補償する国の制度です。
「一人親方」の方は、原則的に労災保険の保険給付の対象者とはなりません。


しかし、「一人親方」の方の中には、その業務の実態や災害の発生状況などからみて、労働者に準じて保護を与えるにふさわしい方々がいます。これらの方を、労災保険の適用労働者とみなして業務災害及び通勤災害について保険給付等を行うのが特別加入制度です。


一方、「一人親方」の方は、企業としての保険成立がないので加入するところがありません。そのため、国の承認を受けた一人親方労災保険組合を適用事業主、組合に加入した一人親方等を労働者とみなして労災保険に特別加入することになります。


当事務所は、広島県SR一人親方労災保険組合の会員として、従業員を雇用しないで建設事業を営んでおられる一人親方の方の、特別加入をサポートしております。



 一人親方 特別加入の加入条件について

@業種が建設業であること。

A従業員(アルバイトも含む)を雇用していないこと。

B広島県SR一人親方労災保険組合への報告義務、保険料納付義務を順守していただける方。

C口座振替で保険料を納付していただくため、組合指定の金融機関に口座を開設している方
  もしくは口座を開設していただける方。



 加入手続きおよびお支払いについて

組合所定の入会申し込み書一式と口座振替依頼書に必要事項を記入・押印していただき、入会金1,000円(1回限り)を添えてお申し込みをいただきます。
入会承認がされた後、保険料・会費を指定期日までにお支払いいただきます。

※保険料・会費(事務手数料)の納付は、原則として組合指定の金融機関での口座引落としと
  なります。ただし、加入時は、現金で納付していただく必要があります。


保険料等の納付回数は、年1回払いとなります。      (口座引落とし日): 3月20日

年度の途中において加入された場合や退会された場合には、当該年度内の加入月数(1ヶ月未満の端数は1ヶ月とします)に応じた保険料および会費を算定します。



 加入時に健康診断が必要な方について

一人親方労災保険特別加入制度に加入希望の方で、下記の業務に応じて、それぞれの従事期間を超えて当該業務を行ったことがある場合は、加入申請の際に健康診断を受ていただく必要があります。


業務の種類 その業務に従事した期間 実施すべき健康診断
粉じん作業を行う業務 3年 じん肺健康診断
振動工具使用の業務 1年 振動障害健康診断
鉛業務 6ヶ月 鉛中毒健康診断
有機溶剤業務 6ヶ月 有機溶剤中毒健康診断


 一人親方 特別加入保険料(建設事業)及び会費(事務手数料)について

給付
基礎日額
A
保険料
算定基礎額
B=A×365日
年間
保険料
C=B×20/1000
年間
事務手数料
D
年間
合計額
C+D
3,500円 1,277,500円 25,540円 24,000円 49,540円
4,000円 1,460,000円 29,200円 24,000円 53,200円
5,000円 1,825,000円 36,500円 24,000円 60,500円
6,000円 2,190,000円 43,800円 24,000円 67,800円
7,000円 2,555,000円 51,100円 24,000円 75,100円
8,000円 2,920,000円 58,400円 24,000円 82,400円
9,000円 3,285,000円 65,700円 24,000円 89,700円
10,000円 3,650,000円 73,000円 24,000円 97,000円
12,000円 4,380,000円 87,600円 24,000円 111,600円
14,000円 5,110,000円 102,200円 24,000円 126,200円
16,000円 5,840,000円 116,800円 24,000円 140,800円
18,000円 6,570,000円 131,400円 24,000円 155,400円
20,000円 7,300,000円 146,000円 24,000円 170,000円

(A)給 付 基 礎 日 額 : 保険料・休業補償等の額を決定するための基礎となります。
(B)保険料算定基礎額 : 4月1日〜3月31日を補償対象とするので、給付基礎日額(A)に365日
                を乗じます。
(C)年  間  保  険 料 : 保険料算定基礎額(B)に、建設事業の料率(20/1000)を乗ずることで
                保険料が算出されます。


※入会金は、1,000円(入会時のみ)


【算出例】特別加入保険料(建設事業)及び会費(事務手数料)

(例)給付基礎日額 6,000円の場合

 @労災保険料(C)・・・・・・43,800円(年間)  6,000円×365日=2,190,000円
                             2,190,000円×20/1000=43,800円

 A事務手数料(D)・・・・・・24,000円(年間)

したがって年間に必要になる金額は、@43,800円+A24,000円=67,800円です。
                                         (入会金は除く)



 保険給付の内容について

労災保険に特別加入することにより、次の各種補償を受けることができます。

 療養(補償)給付・・・療養にに必要な治療費は完治するまで全額無料です。

 休業(補償)給付・・・休業4日目から休業1日につき「給付基礎日額」の80%(休業特別支給
                金を含む)相当額が支給されます。

 障害(補償)給付・・・後遺症が残った場合、その程度に応じて年金または一時金が支給さ
                れます。

 傷病(補償)年金・・・療養開始後1年6ヶ月が経過しても完治しない、または傷病等級に該
                当する場合は、程度に応じて年金または一時金が支給されます。

 遺族(補償)給付・・・死亡した場合は、遺族年金または遺族一時金が支給されます。

 葬祭料(葬祭給付)・死亡した方の葬祭を行う場合に支給されます。


補償の対象になる範囲について(建設事業)

保険給付の対象となる災害は、一定の業務を行っていた場合(業務遂行性)に限られています。したがって、次に該当しない場合には被災しても保険給付を受けることができませんので注意が必要です。
 
また、災害がその業務によって生じたものであるかどうか(業務起因性)の判断は労働者の場合に準じることとされています。


請負契約に直接必要な行為を行う場合。


請負工事現場における作業及びこれに直接附帯する行為を行う場合。

請負契約に基づくものであることが明らかな作業を自家内作業場において行う場合。


請負工事に係る機械及び製品を運搬する作業及びこれに直接附帯する行為を行う場合。

台風や火災などの突発事故等による予定外の緊急出勤の途上。


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